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離婚届けを出してしまった場合

彼との前回の喧嘩で離婚届に署名と印鑑を書いてもらっていた届けを仲直りして 一緒にがんばって行くって言っている側から 喧嘩になり黙って届けを出してしまいました。 今回の喧嘩では彼に離婚の意思は無かったと思います…。 こういった場合は協議離婚無効になるのでしょうか? また、協議離婚の流れはどういったものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

協議離婚の無効を主張するには裁判所の手続きが必要になります。 協議離婚無効確認調停  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_14/index.html それなりに手間と時間(と費用)がかかります。 でも,もしも役所のほうでなんとかなるのであれば, それに越したことはありません。 とにかく2人で一緒に(彼の意思がなかったことを主張するので彼は必ず) 役所に行って相談してみたほうがいいのではないでしょうか。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

開庁している時に届を出したら その日が届け出受理日になりますので その場で離婚が成立します。 他の方が3日とか言われているのは 土曜日など閉庁している時に夜間窓口に提出した場合のことを いわれていると思います。 閉庁時に提出されて届は開庁後書類に不備がない場合に 受け付け日にさかのぼって受理したことにしてます。 離婚の意思がないということでしたら 家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立て、認められなければ 離婚の記載は抹消されません。 ただ単に勢いで出したから無効です。とはなりません。 手続きを踏まないと取り消しはできません。 協議離婚の流れは、 (1)話し合いで離婚することにした (2)離婚届を出す。 だけです。 再婚した方が早いですよ。 同じ相手と再婚する場合は180日規定は適用されませんから 次の日にでも婚姻届け出せますので。

  • VFR-R
  • ベストアンサー率28% (43/150)
回答No.2

取り急ぎ申請を取り下げる事です。 提出後、3日以内なら取り下げ出来たと記憶しています。 市町村にも因るのか?私の場合は、二人揃って出す様に 窓口で言われましたけどね・・・ 今回の場合、法律専門家では有りませんが一様は二人の 署名・捺印が有り証明者の記述が有るから受付られたのだとしたら それが協議離婚として成立すると思います。 が、しかし、黙って出したのであれば罪に問われても 文句は言えませんよ。子供が居たりしたら尚更です。 喧嘩をしない努力を譲り合う努力をして下さい。 本物の離婚は結婚よりもパワーを要します。 数年後に思わぬ後悔も期せずしてする事も有ります。 当方も現在、思わぬ後悔をしているところです。

nachan8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取り下げは効かなかったです…。 おっしゃる通りパワーを要しますね… ここまでするまでにも散々悩み疲れました。 が自分でまいた種でもあります。 努力不足でもありました。 アドバイスありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 『協議離婚』もなにも、両者が『署名と印鑑を書いてもらっていた届け』を役所に出したら『離婚成立』です。もうすでに『戸籍』にはバツ印が付いているでしょう。所謂『バツイチ』ってやつです。それを取り消せるのは裁判所だけです。或いは再度『婚姻届』を出すしかない。

nachan8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみたところ 協議離婚無効になる可能性もあるみたいです…泣 婚姻届参考にさせていただきます。