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物上保証人による代弁済後の求償権の行使について

はじめまして、求償権についてみなさまに教えて頂きたく質問をさせて頂きます。 同様の内容について調べてみたのですが何分、わからないことが多いため思い切って質問させて頂きます。 私の母は以前知人の銀行債権の担保として自宅の土地・建物を物上保証していました。 結果、知人による返済が困難となったため担保である自宅の土地・建物の売却益により代弁済を平成18年の3月6日と平成20年1月31日に行いました。 その後、すぐに返済されるとは思っていなかったため、今まで返済請求は行っていません。 しかし、時効があるのはわかっているため、主債権者である知人にダメ元でも求償権を行使するべきではと考えています。 そのためにはどうすればいいのでしょうか? 例えば内容証明等で返済請求したという事実を残しておけば宜しいのでしょうか? また、商用以外の場合の時効は10年と考えておけば宜しいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

まあ、一般債権の消滅時効と思えば10年ですが、ご質問は時効の中断についてもおよんでいるのでしょうか。 内容証明で請求すれば、請求したという事実の証明にはなりますが、その時効中断の効力は、6ヶ月以内に裁判などの手続に入らないとなくなってしまいます。 相手がどういう状況なのかもわかりませんので、いつ動くのがいいのか判断できませんが、弁護士に相談なさったらいかがでしょう。

arscinq303
質問者

お礼

早速、回答をいただきありがとうございます。 現在、知人に返済能力がさほどないため請求をしていない状況ですがそのまま時効になってしまわないか心配でしたので質問させて頂きました。 アドバイス通り一度、無料の法律相談に行ってみようと思います。 また、わからないことがありましたら宜しくお願いします。