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自己破産の免責を取り消したい時
自己破産した人がいますがその人には昨年免責が下りました。しかし免責不許可事由にあたる事をしているのですが下りた免責を取り消す事が出来ますか? 自己破産の理由はその人の浪費(自宅以外にマンションを借りていた。女を作って遊び歩いていた。欲しい物は車であろうと何であろうと買い続けた。)以外の何物でもなく、自己破産を申し出る前に特定の消費者金融にだけお金を返しています。(友人が保証人になっているので迷惑をかけたくないと言う理由から)自己破産の理由についてはどうも親の借金を返済する為と偽って嘘八百を並び立てたようです。その様な場合免責は取り消す事が出来ますでしょうか?出来るとしたらどの様にしたら出来るのでしょうか?どなたか教えて頂けたらと思います。
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回答No.1
旧破産法366条ノ5によると(新法でも同じですが)、免責許可が取消されるのは、 (1)詐欺破産罪として刑事事件の有罪が確定した場合で、債権者が申立てた場合 (2)「破産者ノ不正ノ方法ニ因リテ得ラレタル場合」で、債権者が確定後1年以内に申立てた場合 のいずれかです。お尋ねのような件では、詐欺破産罪(旧破産法374条)の要件は満たしませんので、(2)となります。 ただ、免責決定も一つの裁判であり、それなりの既判力を持って確定するものですから、原則的に申立ては認められません。 債権者名簿に載っている債権者には免責確定前に異議申し立ての機会があります。そのときに異議を言わないで、後から蒸し返して、免責許可の取消を求めるのですから、なぜそのときに言わなかった(言えなかった)のかということについて、合理的な理由が説明できないと難しいでしょう。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。その人が自己破産する事は知らされましたが何時の時点で異議を申し立てるのか知りませんでした。私に知られると異議を申し立てられると思い知らせなかったそうです。異議を申し立てられると困ると思ったと言っているのですから、今からでも申し立てが出来るのかと思いました。でも既判力を持っているものですのでやはり無理なのですね。ありがとうございました。