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個人事業主を雇用した場合の賃金支払いについて

契約社員として個人事業主を雇用する場合、賃金支払いの形態をどうしたら良いのか判りません。いろいろ調べてはみましたが、給与になるのか報酬なの雑給という言葉も目にしました。それぞれに納税の仕方も変わってくると思うのでどれが適切なものか判断がつきません。 是非教えてください。

みんなの回答

回答No.2

>最終的な目的は、その事業主を当社から派遣したいと考えていましたが  派遣であれば、2重派遣になりますから、違法になりますね。  業務が請負ならば、個人事業主と御社、御社と派遣先との間でそれぞれ請負契約を結べば良いとは思いますが。 >個人事業主に仕事をしてもらうということは雇用関係は成り立たないということですね。  個人事業主個人を御社の契約社員として雇用することは可能だと思いますが。この場合は、他の社員と同じ扱いになり、当然給与は個人に支払われます。

回答No.1

>契約社員として個人事業主を雇用する場合、  この質問の記述があっているかどうかが、不安ですが、「契約社員として雇用する場合」であれば、相手が以前個人事業主であろうが無かろうが今現在御社の社員なのですから、社員と同じ支払方法で良いです。  個人事業主を使う場合は、契約社員として雇用するのではなく、業務を個人請負契約することが多いです(厳密に言うと請負契約書が要ります)。この場合であれば、御社の区分方法にもよりますが、外注費という支払いになります。

pink2007
質問者

補足

早速のご回答頂き、大変にありがとうございました。 賃金の支払いの心配をする前に個人事業主に仕事をしてもらうということは雇用関係は成り立たないということですね。 最終的な目的は、その事業主を当社から派遣したいと考えていましたが、雇用関係が成り立たないのであれば、それは違法ということになりますね。

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