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貸し農園の強制退去について
数年前に農協から小さな土地を借りて、無農薬で家庭菜園をしています。先日、普通郵便で、「農園廃園のおしらせ」が送られてきました。 その内容は以下のとおりです。 ******************************** このたび、現在ご利用いただいております農園を拡充・整備するために、平成20年1月31日(利用期間満了)をもって廃園することとなりました。(中略)つきましては期限内にすべて撤去していただきますよう、ご協力お願いします。2月1日以降はすべて当方で処分します。なお、今後、区画を変更し、再度利用者を募集します。ご利用希望のかたは支店に申し込みのほど、よろしくお願いします(平成20年2月募集開始予定)お申し込み多数の場合には、抽選といたします・・・・・ ******************************** 駅前の一等地にあるので、マンションが建つとかならあきらめ切れるのですが、区画を変更したあと、農園を続けるということは、今利用しているひとを追い出すためのようにも思え、遺憾です。現在利用しているひとには、優先してもらえる権利とかはないのでしょうか? またこのような問題はどこに相談にいったらよいのでしょう。 契約は1年契約で、双方が合意すれば毎年更新するという内容の契約になっています。
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- liar_story
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貸し農園の強制退去ではなく、期間満了による契約解除です。 家庭菜園の主旨からして、それは一般的な駐車場契約と同じで、要物契約(レンタルビデオ、レンタカー、貸衣装等のレンタル契約)です。 貸主(農協側)には何らの違法は有りません、ですから貸主の申し出には、異議なく従わなければなりません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
借りているわけですよね。 ですから何時かは返すことになります。 その「何時か」は契約で1年となっているようです。 その1年が、平成20年1月31日前なら不服でしようが、満了後なら契約内容ですから仕方がありません。 優先云々も契約でそうなっておれば、そうしなければなりませんが、そうでなければ法律上の当然の権利はないです。 もしかして、angelblue_2005さんは、建物などの契約と同じとお考えではないでしようね。 建物ならば、借地借家法で借主の権利は、ある程度認められていますが家庭菜園は借地借家法の適用はなく民法の規定です。
- yoshi170
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どうしようもないのでは? 1年契約で、双方の合意で更新という内容であれば、貸主が契約期間満了で契約終了といっている(双方の合意が形成されていない)以上従うしかないでしょう。 優先権を付与するかどうかは貸主次第。強制的に優先権を付与させることはできないでしょう。