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絶縁中の父親の相続について

あることで父と仲違いし、現在は絶縁状態です。 父は離婚して再婚したのですが、新しい妻は連れ子もいて、父の財産は すべて自分の子どもに相続させ、私や私の姉には相続させたくないようです。 おそらく、現在の絶縁を口実に、父が死んでも連絡をしてこない可能性すらあります。 過日も、父が頭の切開手術をしたのに連絡してくれませんでした。 もし、父が亡くなっても連絡しなかったばあい、当方は亡くなってからずっと後に 知ること(もしくはずっと知らないまま)になりそうですが、 先方が、こちらに連絡せずに相続に対してアンフェアな態度をとった場合 こちらはどのような措置を執ればいいのでしょうか。 ちなみに父の資産は、家と土地は登記簿でわかりますが、現金・有価証券などはわかりません。

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  • ingensai
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回答No.6

家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を申し出ることです。 現金や有価証券は、同居でもしていない限り正当で厳格な相続は難しいです。 口座の凍結というのも、現実には有名人でもないとねえ。 善し悪しは別として、私は30年以上も前に亡くなった父の当座預金を最近まで使っていました。 ごく僅かですが、父親名義の定期預金などが見つかったときも、とくに難しい手続きもなく私が貰ってしまいました 私の場合には、複雑な家庭環境ではなく、遺族である私と母と兄弟がごく普通に連絡の取れる関係なので、比較は難しいかも知れませんが 連絡を取らない実子よりは、同居する配偶者やその連れ子の方が立場的に 強いのは間違いないと思います。

chipang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • koala0305
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回答No.7

公正証書の遺書を残せば、法定相続人に知らせることなく相続手続きが出来ます。遺留分は、あくまで自分から申し立てるものです。 友人に大変な資産家の愛人の娘がいます。弁護士に「認知されているんだから、遺産分割協議書にあなたの実印がなくては相続は出来ない」と言われ信じ込んでいたところ、何と彼女に父親の死亡を知らせることなく(というか故意に隠して)、本妻とその子どもたちに全てを遺すという公正証書で相続をすませてしまっていたそうです。彼女が父親の死亡を知ったのは10年以上経って時効になってからでした。 ですから、質問者さんは年に1、2年に1回は父親の戸籍謄本をとって生存を確認するのがよいと思います。実の親の戸籍謄本は無条件に取得できますので。それで死亡が分かったら、すぐに遺留分を申し立てることです。現金は隠されてしまうかも知れませんが、不動産についてはこれで権利を主張できると思います。ただ生前贈与されていたら、どうしようもありませんが。

chipang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • outerlimit
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回答No.5

不動産は登記の関係があるので全て明るみに出ます 有価証券や預金もほぼ同様です、金融機関や証券会社は名義人の死亡を知った場合は口座を封鎖し、名義変更を停止させます(ただし、死亡を知らなかった場合はなんとも言えません) 現金や宝石等は確認する方法はありません 問題解決の最善の方法は >父と仲違いし、現在は絶縁状態です これを解消することです それができないのならば、遺留分などを主張しないことです

chipang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • TOGO123
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回答No.4

耳の痛い話で申し訳ありませんが・・・。 実体験からです。 預金や有価証券は下ろして隠せばさがせません。 家、土地は贈与で相続時清算課税をつかわれると 遺留分の請求は出来ませすが微々たるものです 同居していなければほとんど権利がないのが現状です。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.3

土地・建物などの不動産のからむ遺産相続には遺産分割協議書が絶対必要で、この遺産分割協議書には、不動産の所有権の移転登記などが必要な場合、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。ですので、勝手に不動産の処分はなされないのではないかと思われます。逆に被相続人である父親にプラスの財産以上の債務がある場合や他人の連帯保証人になっている場合、借金も相続されますので、これを回避したい場合、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすれば大丈夫です。 さて、父親が妻の連れ子に相続させたい場合には、遺言書により遺贈の意思を示すか、養子縁組する必要があります。質問者さまとその姉には「遺留分」というものがあって最低でも財産を相続できる権利がありますのでそちらで対応されたらいいかと思います。 なお、先方の後妻側が被相続人の遺言書の破棄・隠匿とか、相続財産を隠すなどの行為を行った場合、相続の欠格事由に該当し、全ての相続権を失うことになります。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

基本的には心配要りません。 というのは、相続登記には遺産分割協議書の作成が必要であり、それにはあなたの戸籍謄本・印鑑証明・実印が必要だからです。 あなたがお父様の実子であるという事実は決して消せません。お父様が亡くなれば、相続を始めなければなりませんが、その際お父様の除籍謄本を取って相続人の確認を行わなければなりません。したがって「あなたをいないことにして」相続を行うことは無理です。 銀行口座なども同じように、名義人が死亡すれば口座は凍結され、これを解除するためには遺産分割協議書が必要ですから、勝手に財産を処分される恐れはありません。 心配しないといけないのは、自宅の金庫に蓄えられている現金や貴金属・宝石類くらいのものでしょう。

  • shippo
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回答No.1

基本的には相続が開始すれば相続人の確定作業があります。 これは、亡くなった方の戸籍を生後から集めて、法定相続人がいないかどうかを確定させる作業です。 ただ、、、質問者さまなどに対して、適法に廃除の申告が家庭裁判所にされていると、相続人になれないこともあります。 この場合でも、代集相続などはできますので、質問者さまにお子様などがいれば相続の対象にはなりますがね。 あと、遺言書で財産を譲らないようにしていた場合でも、法的には遺留分の請求ができるようになっています。 遺留分は通常受け取ることができる法定相続分の半分が相続の際に受け取れます。 相続開始後に勝手に財産を処分していても、現金等で回復してもらうことも可能ですし、廃除されていない限りは財産を受け取ることができるかと思います。 ただし、プラスの財産だけであればいいですが、借金などマイナスの財産があっても相続しますので、そのあたりはよく調べなければならないと思いますよ。