診療報酬:生体検査料の逓減算定方法について
逓減算定の方法ですが、
「同一検査」とは原則として「所定点数ごと」となりますが、同じ診療区分のもので、点数が一緒であれば、検査が違っても「同一検査」として考えるのでしょうか。また、「当該検査が準ずることとされている検査」も、「同一検査」逓減算定をおこなえるのでしょうか。
たとえば、
D214 脈派図、心機図、ポリグラフ検査
1 脈派図、心機図、ポリグラフ検査実施料
イ 2誘導 100点
ロ 3から4誘導 150点
ハ 5から6誘導 210点
二 7誘導以上 260点
2 脈派図、心機図、ポリグラフ検査実施料
140点
こちらの検査で、
1》「1-二」については、1回目:脈派図の7誘導以上、2回目:心機図の7誘導以上のとき、2回目は「所定点数ごと」にあてはめ、逓減算定できるのでしょうか。また、「当該検査が準ずることとされている検査」として、『エレクトキモグラフ検査』がありますが、「1-二」により算定するので、2回目におこなった場合は逓減算定できるのでしょうか。
2》上記の検査で、1回目:脈派図の「イ 2誘導」、2回目:脈派図の「ロ 3から4誘導」をおこなったとき、所定点数ごと」にあてはまらないので、逓減算定をおこなわずに100+150=250点を算定してよいのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願い致します。