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抵当権の追加設定について
教えて下さい。 2年前に信用金庫から1,300万円の住宅資金の融資を受けました。 建物工事金額は3,000万円です。 建物が第一抵当権設定となりました。 土地は母親名義となっておりますが 同一敷地に以前住んでいた24坪の住宅があります。 信用金庫からは 以前 『取り壊しますか?』と聞かれたので 具体的に何時頃とは今はわからないが取り壊す予定はありますと言いました。 今年の3月頃 信用金庫から 壊さないのなら 抵当権の設定をしなければならないと通告がありました。 私とすれば 1,300万程度の借り入れに対し まだ追加設定をしなくてはならない事に疑問を感じましたが 信用金庫に対し 追加設定はかまわないけど お金もないので設定費用を出してくれるならOKしますといった所 『お金はかからないようにします 印鑑証明代 司法書士の手数料もうちでみます』との事でした。 それならいいかと思っていたのですが ふと 担保物件になるなら多分火災保険にも入らなければならないのかなあと思い信用金庫に確認すると 口ごもってしまったので 当初一円もかからないと言っていた信用金庫が信用できなくなってしまいました。 その時に 簡単な念書をとっていたのですが(設定に関して負担はしません等々) 6月になったら 支店長がやってきて 『設定する気があるのか?』と お客扱いなしに 言ってきたので お宅の銀行員が 設定に関しては お金はかからないと言っていたじゃないですか。入る気があるのかないのか聞く前に先にそっちをはっきりしてほしい』と言いました。 こういう場合 どうすればいいですか? まるで サラ金の取り立てにあってるような感じがします。 私本人 その信用金庫を信用してませんが 今までの流れで考えると 決して設定に応じるつもりがないわけではありません。 ただ 信用金庫の人を騙すような言動が許せません。 お金を借りてしまったのだから立場はこっちが強いとも思っていませんし 自分に甘くいえば信用金庫の説明も曖昧で具体的ではなかったと思いっています。 宜しくお願いします。
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残念ながら、信用金庫側に正義があるようです。 そもそも、土地・建物は一体で(同一所有者)でないと担保価値がありません。 また、古家がある土地は「担保価値が非常に低い」です。 信用金庫だから、住宅ローンの申込を受理し融資を実行したのでしよう。 都銀など銀行では、考えられない優遇対応です。 >ただ 信用金庫の人を騙すような言動が許せません。 騙しているのは、あなたの方だと信金側は認識しています。 融資条件である「取り壊す予定はあります」は未実行ですよね。 信金側も建物を解体する期限を文書で残さなかったのは問題ですが、それ以上に当時は「あなたと信金間で信頼関係」が存在していたのでしよう。 >私本人 その信用金庫を信用してませんが 信用していない信金からの融資は、全額一括返済すればどうですか? 融資は、双方の信頼関係で成り立っています。 信頼関係が崩壊しているのなら、取引を止めた方が後々良いですよ。 反対に、信金側も「契約不履行」「契約無効」として法的に全額回収が可能ですし、あなたを不良債務者として個人信用情報機関に登録する事も可能です。 支店長じきじきに来訪するのですから、たぶん信金側も本気ですよ。 担保価値が不足している不良債権扱いですから・・・。 今後ですが・・・。 1.信用していない信金と契約を打ち切る。借金は全額一括返済する。 1.当初契約(約束)通り、古家を解体し整地する。 1.当初契約(約束)を無視し古家を存続、新たに抵当権を設定する。 以上の方法しかないでしようね。
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- myaumy
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同一敷地内の建物は担保に取るのが原則です。(土地も担保に入ってますよね。)取り壊し予定があるというから、担保取得しなかったのでしょうが、前の人も言っているように都銀では考えられません。また、担保設定費用を(追担だから安いでしょうが)信用金庫が出すなんて、超好条件です。驚きました。 あなたとしては、信用金庫の対応が不満なのでしょうが信用金庫側も世間的に見たら結構譲歩してますよ。 全般に、信用金庫の説明不足のような気はしますし(当初いついつまでに取り壊しがなければ担保に差し入れが必要・・等)、気持ちはわからないではないですが、借換するのなら結局古い家も担保に入れて、借換の費用もかかりますし、気になる火災保険の加入が必要かをはっきりさせて、必要なら加入もやむなし位の気持ちで手続きを進めてはどうですか?古い家ならそんなに費用もかからないですし。
- manno1966
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> 信用金庫の人を騙すような言動が許せません。 相手も同じように思っているでしょう。 > 信用金庫からは 以前 『取り壊しますか?』と聞かれたので > 具体的に何時頃とは今はわからないが取り壊す予定はありますと言いました。 取り壊さなかったために、土地の抵当の価値が減じられ、信用金庫の社内規定により、抵当権の設定を求めてきたのです。 お客様として司法書士の手数料は負担してもらったみたいですが、これ以上もめるとクレーマーとしての扱いになり、何かあった時には全ての事情を無視して一括返済と競売と言うことになるかもしれません。 落とし所と妥協点を見誤らないように。