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2年前に遡った退任届けの法的有効性は?

私の会社の監査役だった妻の母が、実娘の妻と絶縁し、連絡先も満足に教えなくなったため(義母は昨年から住所不定)、監査役の任を果たすことは現実的に難しく、平成18年の初頭に退任してもらことになりました。(会社は平成17年4月設立、同年10月に最初の決算) ところが、住所不定なため、退任の意思を明確にした書類をとれず手続きが進まず、平成18年12月になってから、平成17年12月の日付に遡って「重任しなかった」という手続きになりました。このケースですと、1年手続きが遅れたわけですから、過料がかかることになりますが、平成19年7月現在、過料はとられていません。ただ、責任の所在だけははっきりさせようと思い、今後もし過料が来たら、義母に案分して責任を負っていただきたいと手紙を出したところ、今さらになって平成17年12月付の「退任届け」を送ってきて、「過料は払わない」と言ってきました。 義母の言い分は、法的に有効なのでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

2年前に、 > 今後もし過料が来たら、義母に案分して責任を負っていただきたい こういう事を言ってくれていたのであれば、その時に退任していたって事の意思表示かと。 知っていれば退任したのに、上記の内容を伝えなかった事により、不当に過料を請求された、詐欺だって主張になるのかと。 > 住所不定なため、退任の意思を明確にした書類をとれず手続きが進まず、 配達記録を付けた内容証明郵便でそういう事を伝えた記録があれば、上記のような主張を却下できますが、そういうものが無いと、 「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」 と、水掛け論になり、時間と労力を浪費する事になるかと…。

wafuan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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