- ベストアンサー
入社にあたり交通費の支給の受け方
来月ある会社に入社するのですが、私は、普通は電車で通う程の距離を自転車で通うつもりでいます。 そこでお聞きしたいのですが、こういう場合、交通費をもらっても罰はあたらないと思うですが、自転車で通う姿を職場の人に見られでもしたらどうでしょうか。 交通費をもらっていた場合、やはりまずいのしょうか。 皆様のお考えや知恵をお聞かせください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
電車通勤の定期代を申請して、自転車で通うということですよね。 止めた方がいいです。もしも事故にあったとき、申請している通勤経路と異なることになり、労災等を受けられない可能性が強く、しかも会社には虚偽の申請をしていたということになり、通勤費の返還を求められたり、下手をすると解雇ということにもなりかねません。 ある程度しっかりした会社であれば、マイカー通勤に関しても規制や規程があり、公共交通機関で通っている人とははっきりわけて申請させています。 どうしても自転車で通勤したいのなら、人事などに相談すべきです。人事以外の人間に相談しても曖昧な返事しか返ってこないと思います。労災云々のことも含めて相談し、その上で会社がOKを出したら申請書などにもその旨を記入しておき、写しを持っていた方がいいです。口約束だけでは不安です。 また、雨の時の通勤費は云々とのことですが、自転車で通勤することそのものがあなたの勝手。会社が強要しているわけではないのですから、『雨が降ったから通勤費下さい』というのは少々ムシがいいです。それならば最初から公共交通機関で通いましょう。
その他の回答 (4)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
罰は当たりませんが、交通費を不当に騙し取ったって事で、交通費の返済、懲戒処分を受ける可能性はあります。 通勤途中で事故なんかにでも会えば、申請していた通勤経路と違う、虚偽の通勤方法を申請されていたので、会社は通勤方法に関する注意などが出来なかった、労災が認められないとか。 歩行者などと事故を起こして加害者の立場になれば、もっと悪いですし。
お礼
ありがとうございました。
- kirara77
- ベストアンサー率25% (117/464)
初めまして。 通勤経路の届出は、通勤費の問題もさることながら、労災の問題も絡んできます。 例えば、会社に電車通勤で通勤経路を届けていて、自転車で通勤中に事故とかを起こすと、通常は通勤途上の労働災害と認められるところを 自己都合によるものとして労災認定をされないリスクも自己で被らなければならなくなりますよ。 リスクが高くなる自転車通勤やバイク通勤等は、通常は会社に届け出て許可が必要なケースが多いと思いますが。。。 会社によっては電車通勤ができる場合には、許可しないケースもあると聞いてますよ。
お礼
ありがとうございました。
通勤費支給に関しての法律は無いので、その会社の就業規則に従って下さい。 当社の様に自転車、徒歩には補助無し、車通勤ならガソリン代相当、公共交通機関なら最も安い定期代、但し全てに於いて上限があります。 駐車場、駐輪場の料金は支払わないとなってます。 もし、当社と同じ様な規定で、嘘の申告で不当な通勤費を得たなら不当利得として返還義務が出るでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- momotarosu
- ベストアンサー率21% (14/65)
総務の仕事をしている立場からすると、相応しくない行動です。 電車代をもらうということは、会社に出社の交通手段として 電車を利用すると申請することになります。 その申請に対して虚偽の行動をしたとなると、厳しいですが 懲罰の対象になります。それまでに支給した交通費は返戻することに なります。 それだけならまだしも、自転車通勤中に万が一事故にあった場合、 虚偽の行動をしていた以上、会社は労災として処理はしません、 そうなったら損をするのは貴方です。
お礼
ありがとうございました。 正直に申請することにします。 大雨の時などは電車を利用するつもりですが、その際の電車賃は請求できるものなのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。