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交通費支給について
主人の会社についての相談です。 6年前に中途採用で入社、 通勤についてマイカー通勤可、 勤務中は会社の敷地内に駐車してよく、 その場合は電車に置き換えた定期代で交通費が支給されるとのことで、 実際にその通り支給されていました。 しかし半年前、突然社長が「昼間にマイカーが並ぶのが見苦しい」と言い出し、マイカー通勤はNGとなりました。 電車通勤では3倍の時間が掛かるため自分で会社近くに駐車場を借りるようになったのですが、それを知った社長が 「定期を見せた者を限定に交通費を支給する」と言い出しました。 ころころと言い分が変わる社長なのですが そのたびに就業規則が変えられていれば 法的にも問題ないのでしょうか? 年間で20万円の交通費です。 マイカー通勤を前提で、マンションも購入しました。 どこか相談できる機関などがあれば教えてください。
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- srafp
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Ano.1様と同じ答えなのですが、 ↓この部分に関して、以前の就業規則には記載はあったのですか? > 通勤についてマイカー通勤可、勤務中は会社の敷地内に駐車して > よく、その場合は電車に置き換えた定期代で交通費が支給) 通勤費用は任意とは言え、一方的な不利益変更は問題です。 しかし、一方的な不利益変更の全部が問題なのかといえばそうでもなく、労働者の受忍範囲内であるとか、代替が用意されているとか、企業だったら通常選択する方法であれば、行政サイドは認める傾向にあります。 ご質問文では単に「通勤時間が3倍」としか書かれておりません。 第3者である私達には受忍範囲内なのかの推測も覚束ないので、次の行政窓口でご相談なさってください ・労働基準監督署 ・労政事務所 ・法テラス
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 困った社長ではありますが… ◇交通費(通勤手当) ・交通費(通勤手当)は,法律上,支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが,支給している会社が多いと言う性格のものです。 ・通勤手当の支給額や支給方法は,会社によってさまざまです。 ・就業規則や給与規定で,通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば,それにしたがって支給することになります。 --------- 以上から,ご質問についてですが, >ころころと言い分が変わる社長なのですがそのたびに就業規則が変えられていれば法的にも問題ないのでしょうか? ・ころころ変わるのは迷惑な話ではありますが,交通費の支給は任意ですから,法的には問題はないです。 ・交通費に関し,法的に決まっているのは,所得税の非課税の範囲ぐらいだと思います。 ---------- ちなみに,当方の交通費(通勤手当)は,車の場合は,通勤の距離によって決められています。 また,電車の場合は,6ヶ月定期の購入費用相当が,半年単位で支給されます。 (通勤手当の支給額や支給方法は,会社によってさまざまと言う例です。)
お礼
ありがとうございました。 やはり会社の義務がないという部分から 泣き寝入りもあり得ますね。 「自分は独裁者だ!」と言い張る3代目社長の下で 働かなければならない主人が情けなくも悔しくもあります。
お礼
相談できるところがあるとわかって ちょっと気が楽になりました。 1度相談してみたいと思います。