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税務署からの否認通知について

先日夫の会社から「税務署からの否認通知について」という書面が送られてきました。内容的には「給与所得者の扶養控除異動申告書」の内容に誤りがあるとの指摘を税務署からうけました。」というものでした。該当年が15年16年17年とのことでこの年の住民税の課税非課税証明書を取り寄せて提出しなさいとのことです。 思い当たるのは、私たち夫婦はあまり税金関係に詳しくなく、年末にいつも書く書類もいつもわからないってかんじで適当に記入してたとこもあります。(細かい計算はせず)そこで違いが生じたと思うのですが、追徴納付はどのくらいになるんでしょうか? 以前そういう話を聞いたときに1万超えた104万でもそれがわかってしまい多額の追徴納付を払ったというのを聞いたことがあります。 まだ連絡はきてませんがもしかなりの額を言われたらどうしようと不安でたまりません。どなたか大体いくらくらいかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末にいつも書く書類もいつもわからないってかんじで適当に記入してたとこも… それでは「身から出た錆」ですね。 しっかり追徴税を払ってください。 >追徴納付はどのくらいになるんでしょうか… それはご主人の所得額によって違ってきます。 仮に、税率 20% あたりとすれば、配偶者控除は 38万円ですから、 380,000× 20% = 76,000円 の追納です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これは 1年分だけの計算ですよ。 実際には各年ごとに計算しなければなりません。 >該当年が15年16年17年とのことで… これらの年は、たしか定率減税 20%がありましたから、 76,000 × 80% = 60,800円 です。 これに、年 14.6% の利率で「延滞税」が加わりますし、「無申告加算税」などもあるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >1万超えた104万でもそれがわかってしまい多額の追徴納付を払ったというのを… 人の話には尾ひれがいっぱい付くものです。 その金額では、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけであって、配偶者に追納が発生することはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm --------------------------------------- なお、ご主人が給与の一部である「家族手当」のようなものをもらっていたとしたら、それが取り消され、返還を求められる可能性があります。 もちろん、給与はそれぞれの会社で決めることですから、他人がとやかく言えませんが、覚悟だけはしておいたほうがよいと思います。 こちらのほうが、税金の何倍にもなるでしょう。

tooon928
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 これからは気をつけたいと思います。

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