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実父の行方
両親が離婚して子供が母親にひきとられ、その後母親が再婚した場合、実父の現在の所在地などを知る手立てはありますか? 自分なりに調べた結果、まず自分の戸籍謄本を取得すればいいとわかりました。戸籍謄本には実父の情報はどこまで掲載されているのでしょうか? また、所在地が掲載されていない場合は何を取得すればいいのでしょうか? 回答お願いいたします。
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あなたがその子供と言うことでしょうか? 直系親族であれば、通常の理由で戸籍などは取得できると思います。 戸籍は、筆頭者単位です。子供は結婚するなどで別に戸籍が作られるまでは親のどちらかの戸籍に入っている形です。 親が離婚すればどちらかの戸籍に入っているのが通常です。 戸籍が別になっていても親と子は直系親族には変わりはないので、実父の戸籍は取れると思います。 ですので、理由や続柄を役所の窓口で証明するために子供が含まれる戸籍謄本から時代を遡って、戸籍謄本(場合によっては除籍謄本)をとり、そこから戸籍の附票を取ればよいと思います。 引っ越したりして見届けの場合を除けば、大概は遡ることで実父まで行くことは可能でしょうが、その場合複数の役所へ行く必要があります。 電話で相談して、場合によっては郵送手続きでも取得できる場合もありますので、それぞれの役所へ確認してみましょう。 情報の取得目的次第では、司法書士や行政書士へ依頼すれば代理で取得してもらえます。 ちなみに私は相続のために何代も遡って戸籍謄本を取得したことがあります。
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- ken200707
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戸籍法施行規則に以下の規定があります 第十一条 戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合 戸籍法 第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 よって、直系卑属は直系尊属の戸籍について、その理由を明らかにせず請求することが出来ます。但し3項に該当する場合はその限りではありません。 これは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律や児童虐待の防止等に関する法律の法律で制限されているなどが該当します。 また、直系尊属、卑属関係は出生の事実又は認知によって成立し、他の条件(親の離婚や再婚、当人の結婚、普通養子縁組など)では解消することはありません(例え死亡しても関係は存在します)。 よって、特に上記のような制限が無ければ、問題なく質問者は実父の戸籍及びその附票を入手することが可能です。 但し附票による住所追跡は、追跡対象者(この場合実父)が正しく住所変更をしている場合に限られます。
お礼
実父の戸籍及びその附票を入手できると聞き、安心いたしました。その場合はもちろん自分の戸籍謄本などを提示して、実父との関係性を明らかにしたら大丈夫ということなんですよね? 近いうちに区役所に伺いたいと思います。ありがとうございました。
離婚後に戸籍謄本を取ったとしても、結婚したときまでの記載で終わっていると思います。実父の現住所を離婚後に知る術は、探偵社などを利用して、探して頂くしかありません。いくら、離婚したあとで、また、実子だとしても、役所では一切教えませんので、判明することは皆無です。実父が住所を正しく届け出ていても同じ事です。
補足
すみません。戸籍のことをあまりよくわかっていないので、もう少し質問させていただきたいのですが… 『結婚したときまでの記載』というのは『母親が結婚したときまでの記載』という意味ですよね?子供の戸籍謄本にはそこまでしか記載されていなくても、母親の戸籍謄本を取得すれば、判明はしないのでしょうか?
- AVENGER
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戸籍の附票。 「戸籍の附票」って何だぁ? http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fuhyou1.html
補足
URLのページ読ませていただきました。戸籍の附票で、住所の移り変わり全てが見られるんですね。とても参考になりました。 ただ問題は、今は養父の戸籍に入ってしまっている子供が、請求できるものなんでしょうか?個人情報保護法などうるさい昨今ですが。。
補足
返事が遅くなってすみません。 そうです、私がその子供なんです。 しかし現在私は養父の苗字を名乗っておりますので、その場合はやはり私は養父の戸籍に入っているということですよね? その場合でも、私の戸籍謄本を取得すれば実父の名前はわかりますよね? どういった理由で役所に言えばいいでしょうか…? 戸籍をとりにいくと下で宣言したものの、そこにつまづいてまだ取りにいけていません。