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氏の選択

妹がこの度離婚し、旧姓に戻りました。私たちの両親は妹が幼いころに離婚し、その後妹は離婚した母親の姓になりました。ですから今は実母の姓をになりました。その妹から、幼いころに離婚した両親の父親の氏を名乗りたいけれどどうすればいいのか質問がありましたが当方素人のためわかりません。実父が離婚後再婚しており、実父とはほとんど没交渉です。そのため、父親の戸籍に入いるための交渉を今からすることはかなり困難になっています(非常に高齢でもあるので)。 家裁で、現在の父親の戸籍謄本をとり、そこから遡って、戸籍を辿っていく必要があるといわれたようですが、実父の方も再婚の折りに戸籍を移したりしていてどうやって辿ればいいのか困っています。さらに、そのような手続をすることについて実父の承諾が必要だと前記のような問題があります。加えて、最終的に実父の氏を名乗れるようになった際に、実父側の戸籍にそのことが記載されるのは迷惑がかかるかも知れないと心配しています。複雑で、法令などを調べてもぴったりした回答を見つけられません。おわかりの方、ご教示いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

普通に考えれば、婚姻前の姓には戻れるけど、婚姻のずっとずっと前の両親離婚時の父方の姓には・・・無理でしょう。 どうしてもそうしなければならない理由があるならば、家庭裁判所に『氏の変更の許可』を出して貰う必要があるでしょう。 その手続き自体はいつでも可能のようですが、『お願いしま~す』『はいOK』と気軽には行かないので、まずは専門家に相談した方が良いかと。

michiyo33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 妹としてみると、子ども時代に名乗っていた父親の姓を名乗って、ふりだしに戻りたいという気があるのだと思います。年の離れた兄(私)と同じ姓になりますし。 もともと両親離婚時に母親の姓にしなければ良かったのですが、もうそれも過去のことになっているので仕方ありません。もう一度家裁でくわしく聞いてみるようにアドバイスします。

その他の回答 (1)

  • BONUSU
  • ベストアンサー率24% (78/323)
回答No.1

よく分からないのですが、 妹さんが旧姓に戻りたがらないのは何故なのでしょうか? 旧姓に戻すだけならご自分の戸籍謄本だけで済みますから 手続きは簡単ですよね… また、戸籍は別に作ればよいのですから ご高齢のお父様の戸籍に入らないでもよいのではないかと思います。 お役所に相談すればよいと思います。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index.html
michiyo33
質問者

お礼

両親の離婚後、母親に付いていった妹はごく自然に母親の姓を名乗るようになりましたが、年の離れた兄(私)は父親の元にのこり父親の姓のままです。なぜ、父親の姓に戻りたいのか、生まれたときの姓に戻ってやりなおしたいのだと思います。 たぶん父親の戸籍に入る必要はないのだと思いますが、家裁では、現在の父親の戸籍を遡って、妹の出生児までの戸籍謄本を集める必要があると言われたようなのです。それ自体はさほど難しくないようなのですが、それを今さら何十年も会っていない父親に知られることを(父親のことを慮って)心配しているようです。 ご回答どおり、役所や家裁にもう一度尋ねるように言ってやります。親身なご回答ありがとうございました。

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