- ベストアンサー
実父の戸籍に戻りたいのですが
結婚をした時に嫁の姓に変わりました。その後離婚のさいに、そのまま嫁の姓で自分単独の戸籍になりました。もう一度実父の姓に戻したいのですが、どのような方法が可能でしょうか。 実父の戸籍に入籍? 実父の養子に実子がなることは可能? あちこち検索をしてみたのですがわかりませんでした。 お手数ですがお知恵をお貸しいただけると助かります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
氏の変更許可の審判申立 氏の変更許可の申し立ては、「やむを得ない事由」が必要で、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。 http://www.rikon.to/contents5-3.htm 実父の戸籍に入籍?>離婚届けをするときには選択できますが、自分の戸籍がある今は無理だと 思います。 20歳になれば結婚しなくても新しく籍を作ることができる(分籍)、その場合でも 一度籍を作ると元の親の籍に戻すことはできないからです。 実父の養子に実子がなることは可能?>すでに血縁関係にあるのですから、無理です。
その他の回答 (4)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
父の戸籍には戻れません なぜ父の戸籍に戻りたいのですか ? 問題は父の戸籍に戻る方法ではなく、何を理由に戻りたいかです 法律的なことでは、父の戸籍に戻る(戻れたとしても)意味は有りません 親子関係・兄弟の関係、相続には全く関係しません 結婚すれば、夫婦独自の戸籍が作成されることはご存知でしょう だからと言って嫁に行った娘や養子にいった者には相続権が無い などはありません(嫁に行ったことや養子に行ったことは全く関係しません) 感情的な問題かと思われますが、それは質問者が克服するしかありません
- luna478
- ベストアンサー率33% (54/160)
離婚する際に、実父様の戸籍に戻ればよかったのですが、今は新たに男性を探し、共に養子になるしかてはないと思います。 結婚や離婚は、夫婦二人のものだと考えがちですが、そこには法定相続人の権利であったり、扶養のことであったりするもの。 今となっては、やはり、家庭裁判所にて裁定をしてもらうしかないでしょう。 ここには書かれない事情があるとも思うので、法テラスを検索して電話相談をしてみてはいかがですか? 最寄りの弁護士を紹介してくれるかもしれないし。 ただ、無料弁護士相談は、あてにならないので、詳しい弁護士を探すか紹介してもらうか、実夫の了解があれば、復籍できるか、相談してみてはどうでしょうか?
戸籍法 第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 解釈してみてください 参考まで
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・実父の姓に戻したいのですが 実父と同じ苗字の人、の養子になる・結婚する ・実父の養子に実子がなることは可能? それは、できませんが、あなたが誰かと結婚して その人が、あなたの父の養子になれば(いわゆる婿養子) あなたの苗字も、自動的に 変わる(戻る)\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz