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雇用保険の負担金について
雇用保険料は事業主負担分と個人負担分がありますが、個人負担分を事業主が負担することはできますか。また負担するのは違法でしょうか。 回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
負担するのは企業の勝手でしょう 金額は年々変化しますから「手当」で支給される事をお勧めします 従業員からは徴収する+同額を手当で負担する これが良いのでは? ただ、そんなややこしいことをするより別な形で同程度の負担をするべきでしょう
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- hinode11
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#1です。 >事業主が雇用保険料の個人負担分も負担しても違法ではない(合法である)根拠(法律)などをご存知でしたら教えていただけないでしょうか? 雇用保険法のどこを読んでも「事業主は雇用保険料の個人負担分を負担してはならない」と書いてないから、事業主が個人負担分を負担しても違法ではないのです(=合法である)。
お礼
hinode11様 回答していただきありがとうございます。違法ではない事がわかって本当に助かりました。やはり『雇用保険法』を読むことも必要ですね。 事業主が個人負担分を負担した場合は、手当て=給与として解釈すれば良いこともわかりました。参考にさせていただきます。
- dec02
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雇用保険法2条 国(政府)保険者. が管掌する. 労働者・・被保険者、保険料も分担する. 使用者・・保険加入者、保険料納付義務あり 事務手続きとして、まず誰の保険かってことでしょ。 被保険者負担分の保険料を預るところから始まります。 個人の負担額を軽減されたいのであれば、 給与支給額をUPする形にされれば良い訳ですし・・・。
お礼
ANo.2様 早速回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>個人負担分を事業主が負担することはできますか。 できます。 >また負担するのは違法でしょうか。 雇用保険法上は合法です。 (参考) 雇用保険料の個人負担分を事業主が支払う場合は、この支払は従業員への給与とみなされます。
補足
hinode11様 早速の回答ありがとうございます。 お願いなのですが、事業主が雇用保険料の個人負担分も負担しても違法ではない(合法である)根拠(法律)などをご存知でしたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
お礼
m_inoue222 様 早速回答していただきありがとうございます。 【従業員からは徴収して、同額を手当で負担する】という案ありがとうございました。参考にさせていただきます。