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法定福利費(社会保険労働保険)の事業主負担分
100分の4,885(事業主負担分の健保保険料)+100分の9,15(事業主負担分の厚生年金保険料)+1000分の9,5(雇用保険の事業主負担分)+1000分の3(労災事業主負担)=いくらくらいでしょうか? 計算が苦手で・・・・
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4.885/100+9.15/100+9.5/1000+3/1000 =48.85/1000+91.5/1000+9.5/1000+3/1000(通分した) =(48.85+91.5+9.5+3)/1000(分子をまとめた) =152.85/1000(分子を簡単にした) です。給料が1000円当たり152.85円ということです。 給料が30万円なら45,855円になります。