- 締切済み
事故による 休業補償 今後の見込み金額について
事故による 休業相談について教えていただきたく思って折りますので宜しくお願い致します。 今回 交差点の事故で、相手が一旦停止でしたが、気付かずに (妻は、直進)でした。 私の妻の左後部タイヤ付近に 、衝突されました。 しかし、未透視の悪い交差点で 頻繁に交通事故が多くあるため 優先道路でしたが、信号機の無い交差点でしたので、横断歩道の停止線を越えた当たりで、一旦停止をして、左右確認徐行で侵入して行き 交差点の通過直後に 追突された次第です。 人身事故で、頚椎捻挫・胸部打撲・全身打撲の状態です。 こちらは、パートで、来月より正規社員となる予定になっていて 訪問介護の職務終了後の事故でした。 事故に関しては、一切の責任は 事業者側から契約の際 事故が万が一起きても自分の保険を使う用にとの指示がありましたので、それに従って任意保険を使いました。 人身事故で、訪問介護サービスの仕事自体 1日約2時間~4時間位で (変則出不定期) 就業していますが、現在までの収入は、数万円でした。が来月より正規社員として ケアマネアシスタント兼ヘルパーとして、就労形態が変わることになると言うことで、期待もされています。復帰待って頂ける事になっています。 雇用が保障されています契約も成立していますが、こんな時は、相手方に対してどの様な 休業補償がされるのか または、見込み金額などは、請求できるものなのかをお聞きしたく思っております。 介護事業所サイドもこれから活躍して頂くためなので、きちんとした形で保証が出来ればいいのだけど、訪問介護では、現段階では パート扱いで、通勤労災も適用不可とのこともありますが、これからも活躍してもらいたとのこともあり来月からの給料は 確実に上がることも分かっている段階で、この保障を相手方に請求できるのでしょうか。 良いアドバイス頂けたらと思います。 余禄お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TofStar
- ベストアンサー率45% (28/61)
>途中で夕飯の買い物にスーパーによった 主婦なら、これは合理的な寄り道として認定されるのでは? 正規ルートからスーパーへの往復は経路になりませんが、正規ルートに復活してからは、通勤経路上になったと記憶しています。
- RGB127
- ベストアンサー率44% (43/97)
この場合本来労災を適用して、労災保険側に請求権を譲るのが正しいあり方かと思います。労災側が相手に請求するわけですね。 パートだからといって労災が不適格になることはありません。従業員として働いている以上、期間や時間等に左右されず労災に加入させる義務と手続きをする義務が会社にはあります。 通勤災害なのに(会社への労災からの突込みが少ない)払えないといったり、自分の保険でやるよう最初から指示されているあたり、会社が違法に労災に加入していないのかもしれませんが。 通勤災害の認定は会社他仕事の行きかえりに合理的な手段方法で移動していた場合おります。 途中で夕飯の買い物にスーパーによった、といった場合認められないでしょう。経路沿いのコンビニにちょっと立ち寄るくらいが限度です。 会社との関係もあるのでしょうが、いざというとき労災手続きも保証もしてくれない会社というのはやはり問題があります。そういった会社は、他にも労働基準法的な問題を抱えていたりもしますし。 ご一考下さい。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
相手方に対してどの様な 休業補償がされるのか これは間違いということで 事業主に奥さんの逸失利益を証明してもらいます。 (予定通りに雇っていたら支払ったはずの賃金のこと) これが無いと休業補償の請求をしても相手は応じないでしょう。 労災は加入していなければ対象になりません。 業務中か通勤途中で無ければ労災と認めてくれるかどうか分かりません。 いずれにしても労災は事業主の証明が要ります。