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対物(物損)事故の休業補償
主人が先月、信号待ちで停止中、ぶつけられました。 後部の損害はひどく、半月強かかって修理し終わりました。 事故翌日、少し痛むので念のため医者にかかりましたが幸い異常はありませんでした。 仕事が繁忙で通院する時間的余裕が無く、相手(加害者)も人身にしたくない様なので、 かかった治療費を振り込んでもらいました。 修理中主人が気に病み 「車が修復歴ありというダメージを蒙った事は(格落ちが発生したが規定により請求不可)仕方なく甘受するが、 加害者の意向も汲みスムーズに保険支払いが出来るよう協力しているし、 一日ではあるが休業保障は請求できるか否か」と相手方保険会社に聞きましたところ、 「こちらは何とも言えないので、当人同士で話して欲しい」とかわされました。それは保険会社の範疇ではないのは分かりますが。 まだ、免責証書は送られてきていません。 物損事故の示談ということで、休業補償を加害者に請求できるものでしょうか。 また、具体的にどうやって話を切り出そうか困っています。 さりとて「人身事故」に切り替えたとしても、 事故の現場に検証に行ったり、医師の診断書を取り付けたりと 手続きが面倒で。
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人身事故にしなかった…この判断が間違いの元です。 交通事故は2種類あります。ひとつは「人身事故」でもうひとつは「物損事故」です。わかりきったことですが、「誰かが死傷した事故=人身事故」です。それ以外は「物損事故」になります。つまり「物損事故=誰も死傷しなかった事故」ということになります。その証拠に事故証明書には受傷者などの記載はありません。 とここまでが、法的見解ということになります。 休業損害というのは。人身事故時の人身部分に纏わる補償です。人身事故ではないので、今回は補償の対象ではありません。法的に見ても人身事故ではないので、加害者側にもそれを賠償する義務はありません。法的義務がなければ、保険も機能しません。かわされたわけではなく、、全て「人身事故にしない」と決められたところに起因します。 また、「加害者に請求できるものでしょうか。」ということですが、先にも書いたように請求に当たっては法的根拠がありません。請求することはもちろん自由ですが、請求された側はそれに応じる義務はありません。もちろん請求に応じるのも自由ですが、保険が機能しないので自腹で…ということですし、あくまでも「相手側の好意にすがる」ということになります。度を過ぎて請求を繰り返せば「脅迫・恐喝」ということにもなりかねません。 面倒くさいとされていますが、日本の法律では損害賠償を請求する際は、請求する側が「損害のあったこと」「損害額」等を明らかにしなければならないことになっています。 きっと逆の立場だったら「証拠のないもの払えるか!!」となりませんか?
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- hallo_haro
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物損事故=怪我がなかった事故 ですので、法的に考えても休業補償は受けられないでしょう。 治療費や慰謝料、診断書などの文書料、休業補償などが欲しいのであれば、人身事故扱いが原則ですが、今回の場合、医師の診断で異常なしが出ていますので、人身切り替えも難しいと思います。 と、原則を書いた上でですが、 今回の場合、本来ならば、本人同士で示談するのではなく、相手の自賠責に請求すべきでした。 自賠責では、物損事故扱いでも念のための検査受診料を認めているところがほとんどです。 診断書の文書料、交通費、休業補償、慰謝料なども交渉(人身事故にしなかった理由)によって支払ってもらえます。 今からでも、自賠責に被害者請求という形に切り替えてはいかがでしょうか? 一度相手の加入自賠責に相談してみて下だい。 当然、自賠責が使えるようであれば、相手からもらっている治療費は返し、やり直しになると思います。