- ベストアンサー
主婦の休業補償について
私は6月26日に人身事故にあった、3歳と1歳の子供がいる専業主婦です。 一時停止を無視して突っ込んできた車とぶつかり、(私は制限速度50キロの優先道路を40キロ弱で直進していました)同乗者はいませんでした。 私は腹部痛のため近くの総合病院に救急車で運ばれましたが、入院をすることもなく、今は近くの整形外科に週に3・4日通院しています。 交差点内の事故だったので「9対0」で話が進んでいたのですが(相手9・私0)、加害者が、「こっちにお金を払わなくてもいいから、どうしても相手に1の損害をつけてほしい。」とゴネだし、なかなか話がまとまりません。 ちなみに車は全損です。 私の怪我の具合は、頚椎捻挫・右肩挫傷・腹部打撲・右股関節挫傷で、治癒まで7日ほどの診断でした。相手も診断書を警察に提出したそうです。 今も私は治療中ですが、右肩に筋肉が硬くなってしこりみたくなっている部分があるので、治るまでにまだまだかかると先生には言われ。週に1回は注射をし、1日3回薬を飲み続けています。 このような事故の場合でも主婦の休業補償が受けられるのか、また受けられる場合どのくらいの補償が受けられるのか教えてください。それと慰謝料も自賠責もしくは相手の任意保険から支払われるものですか? 今回の事故で私は車を失い、ここ1ヶ月は病院の通院や幼稚園への送り迎えなどにすごい支障と時間をきたし、さらに自分の体が痛みや違和感などで思うように動かせずとても大変な思いをしました。今でも忙しい日は肩が痛み、眩暈などがして、家事や育児もなかなかこなせない日もあります。でも補償を受けられない人もいると知り大変不安に思っています。 それにこのような事故の場合、私にも何か刑罰がつくのでしょうか…?そして相手にはどのような刑罰がつくのですか? 初めてのことなので何もかにもがわからないことだらけなので、どうか教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事故でのお怪我お見舞申し上げます。人身に対する損害賠償保険は強制保険である自賠責保険を基礎に不足分や自賠責保険では認定しないが当然賠償に該当するような場合に任意保険が使われます。自賠責保険では傷害の場合総額で120万円までです、(NO.1さんは勘違いされています)主婦の休業損害は通院実日数に対して1日5,700円が支払われます。(但し120万円を超えた場合は任意保険の考え方になり計算方法が根本から変ります)損害賠償金は治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などです。長期の治療に成り自賠責の限度額を超えますと、相手の保険会社は実際に主婦の仕事が出来ないのかなどを調べ認定日数も厳しくなるでしょう。 貴女の場合過失が少ない訳ですから刑事罰や行政罰はないでしょうが、相手の方は貴女の怪我の状況に因りますが刑事罰(罰金)と行政罰(免停や取り消し)は免れないでしょう。
その他の回答 (4)
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
追伸 僕の場合、保険屋と医者に騙され、痛い目に遭いました。 2週間経って、どうしても痛むので、保険屋に通院すると伝えたところ、「もう関係ないから、自分の金で通院して」と言われました。 最後の通院から半年位までは、間隔が開いても、事故の怪我が原因の痛み等あれば、通院して治療代を請求できるそうですし、症状固定は最低1ヶ月、最長6ヶ月経っても治らないなら、後遺症として認定されます。 僕は、2週間で医者に「もう治らないから、症状固定」と言われましたが、その実、保険屋の診断書には、「症状軽快に付き、治療終了」と書いてありました。 あなたは、騙されて痛い目に遭わないように、また、セカンドオピニオンも活用してください。 早い回復をお祈りします。
お礼
ひどい話ですね…。私の場合相手の保険会社に連絡して窓口でも負担は一切かからないようにしてもらっているのです。今日も病院に行ってきたのですが、先生に「あと3ヶ月は軽くかかる」といわれました。自分が痛いうちはきちんと通い続けようと思います。後で苦しむのは自分ですものね。後遺症認定のことも頭に入れておきたいと思います。どうもありがとうございました。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
治療に関しては#2さんの回答がそのまま当てはまります。 行政処分の件は、検察の判断になりますので、6点以上、罰金も15万円以上が予想されますが、検察官次第です。 1日も早い回復とお車の充当をお祈りします。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり相手にはきちんとした行政処分があるのですね。相手は友人の車を使っていたらしく、私への保障とかは全て友人の保険でまかなうため、自分は学生でお金がないから何も負担しないみたいなことを言っていたのですが、行政処分はそうはいきませんよね。今回の事故もその場しのぎで嘘をついたり、保険屋から保険加入者と3人で話がしたいといってもすっぽかしてこなかったりと誠意がまったく感じられない人なので、きちんと行政的に処分してもらい、自分のしでかしたことがどんなことなのかきちんと自覚してほしいです。
- kzkz009
- ベストアンサー率18% (126/674)
9:1の判断は妥当なものと思います 処罰に関してはあなたにはお咎め無し 加害者には違反点数5点で罰金無しでしょう 保障に関し不安を持っていらっしゃるようですが 100%は無理としてもきちんと保障を受けられます アドバイスとしたのは 全損になる程の事故であれば長期に及ぶ通院になるかと思われます 休業損害+慰謝料には保険の基準と裁判所の基準があります あなた自身が交渉しても保険の基準で算定され 保障金額も下がってしまうことでしょう まして貴女のように何も判らない方は保険会社にとって鴨になってしまいます 通院日数にもよりますが4ヶ月以上になれば 弁護士に依頼した方が手間もなく損も無く事を運ぶことが出来ると思います 長期に渡る場合は簡単に示談に応じず 弁護士や紛争処理センターに相談しましょう 下記サイトで良く勉強したほうが身のためです
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
お礼
お返事ありがとうございます。 相手は人身事故扱いで、一時停止無視・スピード違反なのに5点の減点で罰金も無しなんですか…。どうにもこの刑事的判断は納得いきません。もっと厳しい罰があってもいいように思ってしまいます。 まだまだ治癒までには時間がかかりそうですが、NO3さんの言うとおり、長期の治療になれば弁護士などに相談させていただきます。ありがとうございました。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
主婦の方の場合でも、休業補償や車が運転できない場合のタクシー代など、必要なものは出ます。 慰謝料・休業補償などは、250万までは自賠責、それ以上だと任意保健となります。 相手が任意保険未加入だと、支払ってもらえる可能性は低くなりますが、交通事故相談センター等もありますので、相談してみてください。 なお、保険会社によっては、平気で嘘を言って治療を中断させますので、不安なことがあれば、速めに弁護士や相談センター等に連絡してください。
お礼
お返事ありがとうございます。 相手は任意保険にきちんと加入しています。 やっぱり平気で嘘を言ったり、自賠責内でまとめようと金額をすごい低く提示してくるような保険屋もいるみたいなので、そんな保険屋にうまく言いくるめられないように、ここでアドバイスをしてくださった皆さんの意見を参考にしてきちんと対応していきたいと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。今回の事故では、物損のほうは9対0(もしくは9対1)なのですが、医療のほうに関しては100%支払っていただけるのでその点は安心しています。今回の事故で車がなくなり大変困っていたので、後々にでも慰謝料としていただけるのであれば生活がとても助かります。教えていただきありがとうございました。