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加害者側から休業補償と言われました。

はじめまして。先日交差点にて事故をしました。当方が単車で、先方がタクシーです。当方は一旦停止を止まらずそのまま交差点内にてタクシーに当たりました。速度は20キロ程度なので当方外傷もなく打撲だけでした。一応運転手さんが救急車と警察に連絡してくれました。警察は後日診断書を持ってきてくださいと言ったので、病院にて診断書をもらい警察に行こうとしたら、運転手さんから電話があり、「診断書を出したら行政処分がくるから、そうなったら休業補償を請求する」と言われました。当方は自賠責しか加入しておりません。過失割合では当方が悪いと思っておりますが、やはりタクシーの運転手さんより休業補償は請求されるものなのでしょうか?タクシーは個人タクシーです。教えてください。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

刑事罰 行政処分と民事賠償とははっきり区別して対応してください。 ケガをしている以上人身事故にすべきです。 処分を理由に民事賠償との絡みで、それを取引材料にするのは極めて悪質 卑怯なやりかたです。 相手がどういおうと警察には必ず届けること。 双方自賠責加入でしょうから、おそらく過失による減額はないと思います。 なければ自賠責は120万限度に100%の補償があります。 ここで大切なこと!治療は健康保険で必ずかかること!病院が使えませんという場合は健保管轄官庁に相談されれば必ず使用できます。 健保でかかれば治療費が半額で安く抑えられますので、その分、他の補償にまわせます。慰謝料などに 加入自賠責保険会社に相談されればそれなりアドバイスを受けられます。ここで健保の件を聞かれてもいいでしょう。 休業補償もあなた加入自賠責で賠償してくれます。 自賠責には物損部分の賠償はありませんので、タクシーの損害はあなた過失部分に応じて自己負担になります。 バイクは任意保険未加入が多々あります。保険料ケチった分苦しむのも「身から出た錆」!? 書き忘れましたが、あなたもタクシー加入自賠責に被害者請求にて 治療費 休損(あれば)慰謝料 通院交通費など120万まで勝手に請求できます。 詳細は加入自賠責保険会社に・・・・!

panaseto
質問者

お礼

とても詳しいアドバイスありがとうございます。確かに任意保険に入っていなかった事が悔やまれました。病院の件や請求の方法とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

 NO,3ですが「回答の補足」を記載して頂きましたので回答致します。皆さんが回答されていますように、あなたは相手の自賠責保険に被害者請求が出来ます。そのために原則として人身の届けをしなければなりません。説明されている事故の状況から判断致しますと相手のタクシーの運転士が余程以前に交通違反をしていない限り免停にはならないでしょうが、万が一免停になってタクシーの営業が出来なくてもあなたには休車による休業損害を支払う責任は有りません。(任意保険に入っていても企業損害は賠償しない事になっております)最も相手が弁護士対応をすれば別の展開になります。しかし相手の車を過失割合で弁償しなければなりませんので円満解決されたいでしょうから、ご自分の怪我のお治療に付いては、相手の自賠責保険の窓口の会社でご相談する事をお勧めいたします。もし相手が自賠責保険を教えてくれない様な場合でも、物件の事故証明を取れば相手の自賠責保険の会社が解るはずです。

panaseto
質問者

お礼

ありがとうございます。私の怪我もたいしたことも無く打撲程度であり、初めての事故で不安があったと思うのです。円満解決する方向で話を進めるように致します。 ありがとうございました。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

もし任意保険に入っていても免停に対する休業補償はしてくれません。 ただ相手が請求するのは止められません。請求がきても放置しましょう。 そんな不当な要求には応じる必要はありません。 ただ示談交渉として「タクシーの修理費を払わない代わりに診断書を提出しない。」位の条件を相手が認めるなら考えてみてはどうでしょうか?

panaseto
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく不安な日をすごしておりましたが、安心いたしました。ご意見を参考に円満解決の方向に進みたいと思います。

回答No.3

 事故に遭われて大変ですね。 先ず見込み診断書を警察に持って来る様にと言うのはあなたのの診断書ですか相手のタクシーの運転手のでしょうか。タクシーの運転手が事故で怪我をした為に休職した場合と行政処分がきた為に仕事が出来無いので休職した為の補償ということでは大変意味が違います。 1.先ず相手のタクシーの運転手が怪我で通院しているのか。 2.相手のタクシーの車の破損はどうなっているのか。 この2件を教えてください。

panaseto
質問者

補足

こんにちは。 説明不足ですいません。 診断書ですが、当方の診断書を持ってくるようにと言われました。 タクシーの運転手さんは、怪我をしておりません。 タクシーの破損状態は、前側面が凹んでおり、ドアに傷があります。 よろしくお願いします。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

事故そのものが軽微であり、過失割合も貴方が大のようですので最も穏便な解決策は「物損についても治療費についても双方将来にわたり請求しない」という内容の示談をすることと思います。 診断書を警察に提出するということは人身事故扱いにするということです。双方に過失がある場合は怪我をしたほうが「被害者」となります。(診断書は必ず提出しなければならないものではありません) 行政処分は自らの過失の結果であり、そのために仕事ができなくとも怪我をした「被害者」に請求するのは筋違いな訳です。 タクシーさんからすれば「勝手にぶつかってきて俺は免停か」との気持ちは大いに分かるので、判断は貴方次第です。

panaseto
質問者

お礼

ありがとうございます。仰るとおり、運転手さんの気持ちを気持ちを考えると、そういった気持ちになる事はたしかですね。そういった事をよく考えて、円満解決の方向に進もうとおもっております。アドバイスありがとうございました。

noname#13890
noname#13890
回答No.1

おーい、ケガしたのはあんただろうが、被害者はタクシーの運転手だぞい 加害者は、単車を運転していたあなたです。 被害者が休業補償を求めるのは、まっとうな請求です。 その為のの保険が任意保険 入っていなかったのを悔やんで、次からは入りましょ~

panaseto
質問者

お礼

おそいですが、任意保険の大切さをしりました。ありがとうございました。

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