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法律に詳しい方。労働裁判をしたことがあるかたにしつもんです。
労働中に、鮪を切断する機械に指を巻き込まれ、切断しました。 この事故の半年前にも、同じ内容で障害認定されてます。 今は会社は辞めたのですが、会社から連絡があり任意の保険にはいっっいているので、労災からの障害認定表と病院の通院、入院の診断書をもってくれば保険金をくれると言うので持っていったのですが、お金は貰えるどころか、会社に金銭を要求しないと言う内容の念書を書けと要求してきました。 訴えるとしたら、過失相殺のめんで、証拠を出すのが大変だと聞きました。安全装置がついていないきかいなのですが。。。 安全義務違反の証拠がなくても勝てるのでしょうか? また、半年前にけがして障害認定されたことが、怪我をしたのに安全配慮をしなかったという証拠にはならないのでしょうか?
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- mkkst
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いえいえ。 「労働裁判」というのは労働関係の諸問題のみを扱う裁判であり、 専門的な裁判のことで、あくまで通称です。 「離婚裁判」というのもありますよね?それと同じだとお考え下さい。 普通の裁判より難しいか否かの回答ですが... 変わらないと思いますよ。 その理由は先にも申し上げましたが、 「労働裁判」とは通称であり、正確には「民事訴訟(民事裁判)」ですので。 これは推測なのですが。。。 もし正式に「労働裁判」と名を得って訴訟を行うことができるのなら、 裁判官、裁判長を含め、労働関係の事案を多く扱っている方が 審判してくださるのかもしれません。
- mkkst
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No.1のmkkstです。度々すみません。 「QNo.3196038」も拝見させていただきました。 先程の記述にもありますように、 労働局の「労働争議のあっせん」でもいいと思います。 次は裁判所(損害賠償請求金額によって管轄が違ってきますが)で 「民事調停」を申し立てられてもいいと思います。 民事調停は弁護士さんなしでも申し立てられるものです。 費用も印紙代(損害賠償請求額に応じた金額の)と郵送料(会社宛の文書等の)くらいです。 また、調停で申し立てが認められれば、かかった印紙代と郵送料は、 調停相手に請求することができます。 安全配慮義務違反からの争点でも構いませんが、 私の策案としては。。。 「本来もらえるべき任意保険料が、会社が「念書なしでは・・・」 と拒んだことによって、金銭的損害と精神的損害を被った」 という内容のことを多少詳細に渡って、民事調停申立書に記載してはいかがかと思います。 調停日に会社(会社の顧問弁護士)が来なかった、 損害賠償請求額において合意点が見出せなかった場合は、 民事訴訟になると思います。 訴訟であっても個人で申し立てることは可能ですが、 相手はどんな規模であれ会社です。 なかなかひとりで立ち向かえる相手ではありません。 よって、労働関係に詳しい、 もしくは労働関係の訴訟の担当経験の多い弁護士さんに 依頼したほうがいいでしょう。 但し、民事訴訟にて勝訴した場合は訴訟費用(印紙代他)は 敗訴側に請求できますが、弁護士さんへの依頼費等は自己負担ですので、 賠償請求額と弁護士さんへの依頼費、成功報酬などを 照らし合わせた上で、訴訟を起こすか否か考えなくてはなりません。 前回答については任意保険に関して、どこまで労働者個人が交渉できるかという 確信的な回答ができないために「参考意見」とさせていただきましたが、 この回答に関しては、知識がありますので「専門家」「自信あり」とさせていただきます。
- mkkst
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任意保険に入られているということは、 ある程度の「安全配慮義務」を果たしていると考えられる、 また判断される可能性がありますね。 任意保険はどの保険会社に加入されているのでしょうか? まずはそちらに相談なさってみてください。 そして事情を話しましょう。 会社が「念書」を書かない限り、任意保険の適用はさせないと言われた などと。 何度も根気良く訴え続けることで、会社経由ではなく、 直接保険会社に請求し、支給を受けられるかもしれません。 労働裁判の前に、もし今回の任意保険の支払い拒否、 慰謝料、損害賠償請求の請求を拒否なさると明言されたのであれば、 労働基準監督署に電話でも訪問でもいいので、相談なさってみてください。 労働基準監督署で扱えないような事案でも、 都道府県の労働局で「労働争議のあっせん」として取り扱ってくださることもあります。 その際は、「あっせん申請書」という指定の用紙が、 労働局のホームページにありますので、そこに記入の上申請なさってください。 これでしたら、お金もかかりませんし。 これはアドバイスになりますが、 会社とトラブルが発生したら、 その顛末(できれば事故からの顛末)を詳細に記録しておくことです。 保険会社や労働関係の公的機関に相談せずに、 また、相談し結果が出る前は、 念書への記名、捺印は絶対にしないで下さい。
お礼
ありがとうございます。そういうやり方もあるんですね。 労働の時は労働に詳しい弁護士のほうがいいとよく聞くのですが、労働裁判は、普通の裁判よりむずかしいのですか?