• 締切済み

交通事故で後遺障害認定されなかった場合の損害賠償

昨年10月に信号待ちで追突され(0:100)5か月間治療した後、症状固定にて治療を終了しました。首の痛み・だるさが残っていたので、相手方保険会社に後遺障害認定申請の依頼をしましたが認定されませんでした。治療終了後4か月経過した現在でも、痛みは残っています。 保険会社より送られてきた承諾書は「一切の異議・請求の申立てを行いません」となっていました。泣き寝入りはしたくないので、承諾書に後遺障害に関する権利保留事項を入れるよう要求しましたが、再度送られてきた承諾書も、後遺障害が認定されない限り実質的に最初の承諾書と変わらない内容でした。 ネットで調べると、頸椎捻挫で後遺障害が認定されるのは4%程度のようですので、自覚症状だけで認定を受けるのは非常に難しいように思われます。痛みやだるさが残っていても、認定されない限り泣き寝入りしかないのでしょうか? このようなケースは多いように思われますが、同様の経験をされた方で、被害者にとって有益なアドバイスができる方がおられましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

私自身後遺障害の等級認定を受けて居ますので、その時色々な決まりを調べました。 >ネットで調べると、頸椎捻挫で後遺障害が認定されるのは4%程度のようです 2つ間違いがあります。 頸椎捻挫と言う内容で認定されるわけではなく、「局部に神経症状を残す物」として認定されて居る事。4%と言うのも、申請した中の94%が、「該当しない内容で申請された物。」と言う事で、 認定されるはずの物が4%しか認定されない。と言う訳じゃありません。 残念ですが、貴方の場合、申請しても認定されない可能性が非常に高いです。 なぜかと言うと、あなたは治療を5か月でやめてしまったわけです。 後遺障害の基準は、痛いかどうかより、その残った症状により、どれだけ労働の能力に対して損失を受けたのか?と言う内容です。 あなたは5カ月で、治療をしなくても済む程度まで回復しました。だから治療をしないです。と言う事なのです。 本当に治療が必要なら、なぜ自費で行かないんでしょう? 自費での治療を保険会社が阻止する事は出来ません。 病院は、交通事故だと、治療費を倍額請求できていますが、健康保険診療にすると半分の治療費しか請求できなくなるので、うまみの無い客になりますので、嫌がるようになります。 まぁ、健康保険診療程度の売り上げにはなりますが、その人を受け入れるために、交通事故の患者の受け入れ枠が足りなくなったら、もったいないでしょう? なんで、もう治療辞めたら?なんて言ってくるわけです。 しかし、本当につらく、治療の継続が必要なら、自費でだって治療に行く訳です。 でも、あなたは、自費じゃ行かなくて良いくらいだから治療に行くのをやめて治療終了とした。となる訳です。 詰まり、治療を終了した時点でその程度の状態になりました。と言う事になる訳なんです。 手や足を失った人は、神経なども切断されている訳で、それでも、3カ月もたてば、社会復帰します。 それなのに、なぜ良くならないのでしょう?となる訳です。 治療って、医者が行う物では無く、自分で積極的に治そうとしないと治らないんです。 私を担当していた医師は、はっきりと、 「けがは本人が治すもの、医者はそれを手助けしか出来ません。」 とはっきりと言いました。 つまり、漫然と病院に行っているだけの治療だと、正しい原因も判らず、漫然と治療日数だけを稼いでいる状態になる訳です。 被害者だとしても積極的に治療に参加していく必要があり、それを嫌がる医者なら変えていく必要があるのです。 そういう事をしないでただ、漫然と治療をしていると、保険会社も漫然治療として、治療費の支払いを停止します。と言ってきます。 残念ながら、治療終了から3カ月も経過していると、いまさら再開する理由にはなりません。 時すでに遅しと言う訳です。 後遺障害は認定をされない限り裁判所もそれを認めません。 裁判で後遺障害での損害を争った時でも、裁判官は、「自賠責保険会社の後遺障害認定を待ちましょう。」として、認定が出るまで裁判を停止する位、認定結果は重要な物になります。

回答No.1

基本的には頚椎捻挫は後遺障害の項目外です、後遺障害に認定されたケースは他の部位を含めて認められたと思われます。 一番下の14級が 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 局部に神経症状を残すもの つまり指なら無くならないと、後遺障害にならないわけです。 神経症状、痛みと言っても首を動かすことが出来ないくらいの痛みや、痛覚などが無くなったなら可能性が無いとは言えませんが。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html つまり貴方の首の痛みと、だるさがどれだけの労働損失になるかと言う事です、なんのハンディもなく仕事が出来るなら、労働損失0となります、それに14級と言う事は身体障碍者の7級に相当します(必ずなるわけではないですが)。

関連するQ&A