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会社が私に保険をかけていた。もらう権利があるか教えてください

仕事中に指を切断しました。 障害認定もうけ、仕事も辞めたのですが、会社から連絡があり「会社でも危険な仕事の人には保険をかけてたので、労災の障害認定表と、通院入院の診断書を取ってくれば、お金をお支払いします。」と言うので出したのですがお金をくれるどころか、会社にはお金を請求しないと言う念書を書けと要求してきました。 会社がかけていた保険はもらう権利はないのでしょうか。 従業員が怪我をすると、儲かる会社なんてあっていいんでしょうか。 誰か教えてください。

みんなの回答

  • moon1963
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.7

私の経験上ですが、以前2社に勤めていましたがどちらの会社も退職する時に、会社が私に掛けていた保険(積み立てタイプ?)のお金を退職金とは別に後日頂ました。「何のお金ですか?」と社長に尋ねた所、「仕事中に何かあった場合労災だけでは社員が困るので念の為全員に掛けているんだよ。又、長年勤めて頂いた人にはその年数分積み立てになっているので退職金にプラスするようにしているんだ。ちょっと嬉しいだろ。」と笑っておられたのを鮮明に記憶しています。もう一社の方も退職する時に不景気で退職金が全額出せなければ困るので日常の保険かたがた積み立てタイプに入っていたとの事でした。どちらの会社も円満退職で今でもたまに顔を出していますが、remone^do様が怪我で退職した後、会社が保険金をネコババしているとしたら許せないですね。納得行くまできっちり話を付けるべきです。

remone-do
質問者

お礼

そういう内容で保険のお金もらったんですか。 良い社長で良かったですね。 この怪我の入院中も会社に呼び出されたり、病院で大声で怒鳴られたりしたので、そういう話を伺うと悔しくなります。 少し話をしたのですが、そんなことを言うなど常識がない。お金を払ってたのは会社なんだ。と言われ話にもならなくて困っていました。 もう一回がんばってみます。 ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

補足です。 ちょっと違うかもしれませんので参考程度に読んで下さい。 『共済契約者の従業員である当該契約車両の運転手が、その車両の運行に起因する事故により障害を被り、 その直接の結果として死亡した時は、自賠法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、死亡共済金を支払う』と言う内容の共済金です。 『本件共済金は原告らに帰属するものであって、被告会社ないし被告**に帰属するものではない』と判決されています。 この共済がどのようなものであるかは定かでは有りません。 東京地裁平成17年3月10日判決(平成14年(ワ)第17903号)

remone-do
質問者

お礼

ありがとうございます、 ちょっと違うケースですが、会社にはない・・・ という感じなんですね。 大変参考になります。 自分でどう探していいのかわからなかったので助かります。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

業務災害ではなく、交通事故の例ですが、同じような事で裁判になったことがあります。 会社が別途保険を掛けており、その保険金を会社の設備投資に使ってしまったと言う事例です。 判決の内容は失念してしまいましたが、会社は元従業員に支払いされた保険金額を支払えと言う内容だったと記憶しています。 詳細が判れば後日補足させて頂きます。

remone-do
質問者

お礼

そうなんですか! やっぱり、おかしいことですよね。 勇気を出して会社と戦おうと思います。 参考になりました。 評細が判れば教えていただけると幸いです。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

会社が猫ばばしようとしてる節があります。 従業員の福利厚生目的にこのような保険加入することはよくあることです。しかし、従業員の不幸をタネに不法に会社所得にすることは、認められません。 また保険会社も保険金の支払いは本人口座に振り込むことを原則にしています。 そのために、念書などという姑息な手段で保険屋から直接保険金を受け取ろうとしています。 >会社がかけていた保険はもらう権利はないのでしょうか。 当然、あります。保険料は全額控除 経費として落としてるはず。 加入保険会社がわかるなら、退職もされていますので、直接真意を確認すべきです。 保険屋からみれば、大切な客先 ことばを濁す あるいはごまかすような当たり障りのない、ファージーな回答に終始するかもしれません。 従業員被害者のなんらかの意思表示がないことには保険金の支払いを勤務先に出来ない そんな理由があると思いますね。 念書とか、保険金請求書などにメクラ判を押すようなことはしないこと。会社より、保険会社に真相をただすべきです。 おおよそ、推測でかき込みしていますが、間違いであれば多いに謝ります。 なにしろ、書き込みだけからの回答なので、一般的事例も踏まえて憶測回答です。経験上、結構このような会社がありますのでね。

remone-do
質問者

お礼

保険料は経費ですよね。会社に保険はどうなりました?と聞いたらおかねをはらってたのは会社なのだからと、話をしてもらえませんでした。その時言ってやればよかった! 保険会社に聞いてみます。ありがとうございました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

会社が加入している傷害保険に、会社の災害補償規定を超える保険金が設定されている場合、その差額を会社のものとすることはできますが、それができるのは死亡保険金のみのはずです。 後遺障害保険金や入院・通院保険金は会社を受取人にすることはできますが、受け取った保険金はケガをした従業員に支払わなくてはいけません。 ちゃんとした会社なら災害補償規定があるはずです。 そこに、災害で死亡したらいくら、入院・通院をしたら一日いくら補償するという規定が書かれているはずです。 まず、それを見せてもらう必要があると思います。

remone-do
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。 小さい会社なので、規定があるか心配ですが探してみます。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

労災以外に傷害保険をかけていた可能性がありますね。 で、事故が起こって本来ならば質問者さんに支払われる保険金を「横取り」したと考えるべきでしょう。 場合によっては強固な態度で接する、内容証明郵便なども使い自分の主張をしっかり伝えることも必要でしょう。 ちなみに私はケガでしたが治療費とは別に「見舞金」として1万弱が保険から支払われたことがあります。当然、会社の総務が受け取ったお金を渡してくれましたが、そのとき「黙っていれば会社でもらっちゃうんだけどねー」なんて冗談言ってましたからね、それも出来てしまうということでしょうね。 念書は事故に対する会社の補償ではなく、保険を受け取らないという内容のものですか? 何となく保険金は払うけど、質問者さん個人が会社を訴えてお金を請求する(保険ではなく会社が支払う)のをしないという請求のような気もしますね。

remone-do
質問者

お礼

やっぱり横取りですよね! 回答者さんもお見舞金をもらったんですか。お見舞金くらいあってもいいのに、、、と思っていました。 念書は、回答者さんの言うとうり訴えるとかも込みの、会社への請求だと思います。 内容証明も考えてみようと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

会社が入っている保険って、もしかすると労働保険のことではないですか? 労働保険とは労災保険と雇用保険のセットで、社員で規定の勤務時間を越える人は強制的に入る制度です。 会社の言い分がわからないのですが「ちゃんと労災保険に入っていたから治療費は労災として認定されれば支払われますよ」と言う意味ではないでしょうか? その場合は、会社があなたの怪我によってお金を受け取ることはありません。 詳しい事情がわからない中で想像して回答してますので、気を悪くしないでくださいね。

remone-do
質問者

補足

労災保険は最初から請求し治療費などはそこから払われてたので、任意の保険のことのようなのですが。。。 やっぱり、おかしいですよね。。。