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遅延利息
交通事故で怪我し、後遺障害を負ってしまいました。 障害厚生年金3級の認定を受けた程度の怪我です。 自動車保険に人身障害保険をつけていましたので、保険金の請求をしています。 医者より16年5月に症状固定の診断書が出ていますが、損害保険会社が支払いを渋っているのか、ずっと交渉を続けていますが、、レントゲンの資料を集めているとかの理由をつけられて金額の提示がありません。 このような場合、後日、遅延利息の請求は可能でしょうか?
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こんばんわ 拝見しました 保険会社の重い腰を 上げさせるには、提訴というのが一番ですが、何が理由で保険会社が提示を遅らせているのか、不明です。自損事故の事故原因に保険金の支払いを減額させられるような事情でもありと、保険会社担当者が考えている節はありませんか? もし、これまでの話の中で、それらしいものがなければ提訴でははなく、たとえば、弁護士会のしているあっせん仲裁センター(紛セではないです)に持ちだすとか、ないしは簡易裁判所に調停を申し立てる、という手だてを取るしかないでしょうね。 遅延利息の問題よりも、保険会社に支払いの方向で話しを進めさせることが一番です。
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- a_little_for_you
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>単独での事故で 自損事故ということですね。保険金請求した場合、請求した時から遅滞となり、遅延損害金はそのときから発生します。したがつて、そのときからのものがつきます。 >この場合、保険金だけを先に受け取り(生活費に困るので)、後日遅延利息のみを請求することも可能でしょうか??? 遅延利息を残して受け取る保険金と言われていますが、それほどの高額な遅延利息となるのでしょうか。そうであれば分かりますが、保険金の中で、遅延利息と他の保険金の部分と分けるのが疑問です。 普通一括ではないですか?保険金の一部として先渡ししてもらう(自賠の内払い金のように)ことは、交渉でかのうでしょう。 しかし、その問題と、遅延利息がいつから付くかは、別問題ではないでしょうか。あくまで、遅延利息は請求したときからでしょう。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
交通事故の場合は、「発生と同時に遅滞に陥っているという考え方」をして、事故の日から支払い済みとなるまで遅延損害金が生じていると考えます。あなたの場合も当然請求は可能です。 下記URLの判例を見てください。下級審ですが、上の考え通りです。任意保険会社が出し渋るのは、遅延損害金が高額になる場合ですから、それほどでないときは、応じます。
補足
a_little_for_you様、早速のご回答ありがとうございます。いろいろとHPの検索に夢中になってしまいました。。。 対人賠償の場合、示談と判決が別れ目なのですね。。。 今回の場合は、単独での事故で人身傷害保険からの支払いであり、示談はありません。おそらく領収書のみになると思われます。 この場合、保険金だけを先に受け取り(生活費に困るので)、後日遅延利息のみを請求することも可能でしょうか???まだ、人身傷害保険自体が販売されて間もないので前例はないと思うのですが、いろいろな判例から考えると可能なような気がするのですがいかがでしょうか? 私は、事故の当人ではなく企業での管理者なのですが、最近の保険会社の対応の悪さには頭にきます。(今回は大手の東京××ですが・・・)何か良い方法はないでしょうかね。。。まったく(すいません。愚痴ってしまいました)
補足
a_little_for_you様、ご回答ありがとうございます。 請求保険金額は5000万円で、この金額を出し渋っています。仮にもう少し長引いて1年がたちますと、5%の遅延利息で250万になります。 かといってこの遅延利息のために、保険金の受取を遅らせるのも現実的に難しくどうしたものかと思っています。 何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。