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後遺障害の等級について
通勤途中で交通事故に巻き込まれて怪我をしてしまいました。その後半年程度通院して自賠責14級の障害と認定されました。その後に、通勤途上ということなので労災保険の特別支給金が受けれると聞いたので障害認定の請求をしたところ、自賠責のときと全く同じ診断書を提出したところ、今度は12級として認定されました。 労災と自賠責の認定基準はほぼ同じと聞いたのですが、自賠責の等級を12級に認めさせるにはどうしたらよいのでしょうか?ちなみに自賠責の不服請求をしたところ、却下されてしまいました。この場合には裁判をするしかないのでしょうか?
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