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どうでしょうか・・・
調停にて子供との面接を年3回と決め、公正証書作成。 面接時の内容や日程などの協議が整わず、年3回の面接が年2回で協議中のまま年を越してしまった場合、年3回とした面接は不履行になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書に実際に明記された文言によりますが、表見上“不履行”とは言えるとおもいます。 ですが、“不履行”だとして、どうしようとお考えなのでしょうか? 相手方が一方的に拒否しているのではなさそうですし(既に2回面会は実施されており、かつ今回も協議中とのことより)。 協議の開始自体を拒否しているのであればともかく、協議中において、協議が整わないことについて、当事者の一方のみに責任を負わせるのは無理があります(その主張如何にはよりますが)。 それに、もし子供自身が面会を拒否(子供の年齢などにもよりますが)した場合、公正証書の内容を理由に強制的に面会することは不適当ですし、その拒否がまさしく子供自身の意思であるならば、子供の看護権者にその責任を負わせるのも不適当でしょう。 “不履行”だとしたら、何を実現したいと考えているかを明記したら、回答も集まりやすくなると思われます。
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noname#136967
回答No.1
年3回と言うことは、ナシになるでしょうから、2回での面接となります。
質問者
補足
面接は年3回で公正証書作成済みです。 既に子供たちとは2回面接済みです。 次回3回目の面接場所や内容の協議中です。 協議が整いそうもなく、年を越してしまった場合、公正証書にて取り決めた年3回の面接は2回しか行われないことになるので、相手方は不履行になるのでしょうか?
補足
公正証書には祖母との面会を認めるとありますが、来年以降の面接は認める予定だが、今年は認めないと言う状態です。子供たちも祖母との面接を楽しみにしているため、断られる理由が全く見当りません。 もちろん、祖母を交えた子供との面会を希望しています。