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『罰金』という文言について
すみませんカテゴリーはここでいいのか?わからないのですが。 ある協同組合に所属していますが、そこで団体商標を取得して、 商標使用についてのガイドラインを作成したのですが、その ガイドラインに違反した場合に『罰金』を設けようという話に なったのですが、この場合『罰金』と表記してよいのか? それとも刑法で定められる『罰金』なので、この文言はまずいのか? 又、この『罰金』を適用した場合、収支双方の勘定科目は何に分類 されるのでしょうか? なにぶん、発足間もない組合なので、予算が無く専門家に相談する わけにもゆかないので、よろしくお願い致します。
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罰金と云う意味には、刑法に定める刑罰としての罰金の他に「罰として出させる金銭」と云う意味がありますから、罰金でもよいと思いますが、「違約金」としたらいかがでしょうか。 経理上の処理は、支払側は「雑費」で、 受取り側は「雑収入」として処理します。
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- hanbo
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罰金や過料や科料という言葉は、国の法律や市町村の条例によって決められている場合の用語ですから、協同組合の場合には、意味としては理解できますが適当ではないと思われます。 協同組合の定款との関係がどのようになっていて、現在進めようとしている商標使用について、組合員にどのように周知するのかと言うことになるでしょう。取得した商標についての使用の規約を作成して、その規約に規定されているガイドラインに違反をした場合には、約束違反なのですから「違約金」として「**円」を徴収すると言うような規定を作ると良いと思います。 消費用の使用について違反があって損害を受けた場合には、上記の違約金とは別に損害賠償に応じなければならないと、規約に規定すると良いと思います。 勘定科目は、支出側は「雑費」、収入側は「雑入」で良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 『違約金』としてガイドラインに盛り込むようにしてみます。
- tk-kubota
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その協同組合はどんな種類の協同組合かわかりませんが、どんな組合でも組合なら定款があるはずです。その定款のなかには、○○については○○委員会を設ける、などといった特別委員会を設けて○○に関してはその委員会で会則をつくりそこで管理するようになっていないでしようか?そうだとすればその会則で雑則などの章をつくり、そのなかで、第○条、第○条違反する者は金○円の損害賠償金を会に納めなければならない、などと云った会則を設けてはどうでしよう。 要するに、その団体内の法律?を作るわけです。従って、罰金や科料、過料は刑法などで使われていますの使えないと思います。大切なことは、その会則の適用は誰と誰にするかと云うことと刑事罰や行政罰は禁止されていると云う点です。
お礼
ありがとうございます。 しかし、定款を変えるとなると大事ですね。 総会での承認が必要になるかと思いますし、監督官庁への届出も 必要かと・・・。
お礼
ありがとうございます。 些細なことですが、組織で行動するので気になって・・・。