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やくざに頼んで殺すと脅されています。

友達のキャバ嬢がお客とトラブルになりそのお客からメールでヤクザ使って殺すと脅されています。 暴力行為等処罰に関する法律。1条の集団的脅迫にあたります。 団体(暴力団)若しくは多衆の威力を示し、団体(暴力団等)若しくは多衆を仮装し(暴力団が付いているように見せる)刑法の脅迫罪をした者は3年以下の懲役又は30万以下の罰金。 にあたると思うのですがメールを持って警察に行って被害届を出せばこのお客は、逮捕、起訴されますでしょうか? 恐らく初犯だと思うのですが起訴された場合の刑罰は、罰金刑でしょうか?執行猶予でしょうか?それとも実刑でしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"メールを持って警察に行って被害届を出せばこのお客は、 逮捕、起訴されますでしょうか?"    ↑ これは警察次第です。 親切な警察でも、他に大きな事件があれば 相手にしてくれない場合もあります。 相手が判っているのであれば、被害届ではなく 告訴状にしたらどうですか。 受理されるかは判りませんが、告訴状の方が 有利ですよ。 受理されても、相手がただの市民であれば いきなり逮捕は無いでしょう。 警察に呼び出されて、事情を聞くことから始めます。 容疑が固まって、事件が悪質と判断すれば検察に送致し 検察が起訴、不起訴を決定します。 小さな事件なら不起訴になります。 ”恐らく初犯だと思うのですが起訴された場合の刑罰は、 罰金刑でしょうか?執行猶予でしょうか?それとも実刑でしょうか? ”       ↑ そんなこと、裁判をしてみなければ判りません。 量刑は、大きな犯罪になれば生い立ちから遡って 考慮されます。 前科の有無、反省の有無、態度、被害者との示談 などが考慮されますので、一概には言えません。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

まず「ヤクザを使って殺す」とう文言については、相談者さんの言うとおりの集団的脅迫で一般的な脅迫よりも重い量刑になります。実際に暴力団構成員であれば初犯でも実刑になる可能性もありますが・・・法定刑は3年以下の懲役又は30万以下の罰金です。 刑法222条の脅迫罪が2年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、懲役のくくりを見ればわかるとおり集団的脅迫の方が重い刑です。 証拠としてメールがあるのなら、証拠として十分成立しますので、とりあえず警察は逮捕してくれるでしょう。 取調べや捜査によって「暴力団関係者」であると判断されたら暴力行為等処罰に関する法律違反で処罰され、多くの場合は実刑になりやすいと考えられます。 違った場合(暴力団と偽った)なら刑法の脅迫罪で送検されることになるでしょう。暴力団の名前を騙ることは悪質と判断されやすいと考えられるため、(初犯なら)起訴されて執行猶予が付くかどうかの争いになると思われます。 実際に裁判所に起訴されて判決が出なければなんとも言えません。 一般人にとって暴力団は「恐怖の対象」と見られることが多いため、これらを使って「脅迫」「強要」することについては厳しく見られます。暴力団関係者であるというだけで取締りがされるように暴対法などが整備されていることからも、です。

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  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.1

「警察側が、被害届として受理し、捜査するか等によるので、何とも言えないが…?」と、断って回答します。 恐らくですが、「警察が、捜査して、「犯人には、暴力団関係者の知合いが居なかった、つまりホラ吹きと、確認した」により、問題の犯人を、地検へ送検した。 それで、地検側で担当する、検事さんが、問題の内容の事件に、結構厳しい方針の人で、地裁で正式に起訴した場合。 「懲役か禁固1年か、2~3年の実刑」辺りなら、求刑として、求める可能性、あるにはあり」と、思われます。 逆に、「警察が、捜査して、「犯人には、暴力団関係者の知合いが、確かに居る」と、確認してた場合。 地検側の担当の検事さんは、「懲役か禁固、2~3年の実刑」を、求刑する可能性が、あると言えばあり」と、思われます。 ただ、被害者だけで、警察に、被害届を出す場合。 「警察サイドは、被害届の受理は、拒否するか渋り易い。 しかし、弁護士さん経由で、被害届を出す場合。 「弁護士さん経由でも、被害届の受理を、拒否したり渋って、事件として拗れたら、慰謝料請求等、裁判沙汰にされ易いので、警察庁サイドは、各都道府県警に、受理する様に…?」と、指示してるそうなので、比較的すぐ受理される」そうです。 よって、基本的な回答としては、「地元の弁護士会か、法テラスで、法律相談して、対応可能な弁護士さんを紹介して貰い、再相談する。 それで、話さえ合えばなら、代理人弁護士として雇って、「警察に対して、被害届を代わりに、出して貰う」等、法的なサポートを、依頼した方が良い。 問題のメール自体は、刑事と民事の両面で、証拠物件になるのは、間違い無いので、証拠として消えない様に保管して、相談する時に見せて、助言仰いだ方が良い。 これらの体制で、行動するのを、検討した方が良いが…?」に、なります。

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