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源泉徴収票の提出について

経緯から書くと長くなりますので、できれば税に精通したかたにご質問させてください。時期的にこんな質問はおかしいと思われるでしょうが、よろしくお願いします。 H18年分の源泉徴収票の提出義務について 職場に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した者で、年末調整はしていない。その者の給与等の支払金額が500万円の場合、税務署に提出する義務はあるのでしょうか?

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  • munorabu
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回答No.2

本来、給与所得者の扶養控除申告書を提出した者について、 退職者・年収2000万以上・乙や丙で課税している方以外は年末調整をすることになっています。 よって年末調整をして支払金額が500万なので源泉徴収票を提出する義務があるということになります。 これは他に所得があっても給与所得として年末調整をして税額を確定することが原則となっています。 他に給与所得がある場合には乙で徴収か、主たる事業であれば甲で徴収となりますが給与所得者の扶養控除申告書は提出しない者となる為、提出要件が変わることとなります。 ですから前提にミスがある以上、税務署からの指導を受ける可能性があります。

hanawan2
質問者

お礼

そうだったんですね、わかりました。 詳しく説明していただいてありがとうございます。 今回の対象者は確定申告をされていますので問題ないと思いますが、来年からはこれをしっかり頭に入れておきます。 本当にありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

義務がありますよ。 給与所得のみで非年調(年末調整をしなかった)の人は、その年の給与等の金額が250万円を超えるものは、提出することになってます。 参考まで↓(国税庁タックスアンサー参照) http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm

hanawan2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私がひっかかっていたのは参照の 2 年末調整をしなかったもの (1)  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や災害により被害を受けたため、給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの  ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの の部分です。 その年に退職や災害の被害により猶予を受けていない場合は提出義務はないように受け取れるものですから。 私の解釈がおかしいのでしょうか?

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