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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得の源泉徴収票の提出範囲)

給与所得の源泉徴収票の提出範囲

このQ&Aのポイント
  • 給与所得の源泉徴収票の提出について、年末調整や法人の役員、弁護士や税理士などの給与金額の条件があります。一般的なサラリーマンの場合、給与等の金額が500万円を超えていれば税務署への提出義務が生じます。
  • 年末調整をした場合や法人の役員について、給与等の金額が150万円を超える場合には源泉徴収票の提出が必要です。また、弁護士や税理士などの場合は給与等の金額が250万円を超える場合に、一般的なサラリーマンや上記の条件に該当しない者については給与等の金額が500万円を超える場合に源泉徴収票の提出が必要です。
  • これまでは20~30万円程度の少額ならば原則的に源泉徴収票の提出をしていましたが、今回の改正により給与等の金額が500万円を超えない場合には税務署への提出義務は生じなくなります。つまり、一般的なサラリーマンも給与等の金額が500万円を超えなければ源泉徴収票の提出は必要ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

おそらく、確定申告のことを言われているのだと思いますが、サラリーマンは会社が代わりに税金を支払ってくれていますので必要ありません。給与から所得税や住民税が毎月源泉控除されているのはそのためです。 多く取り過ぎてたとか少なかったとかを調整するために年末調整というものがあるのです。 103万円までは税金がかからないというのは、給与所得控除65万円+扶養控除38万円という意味ですので、実際は38万円分の税金は自分の給料から引かれます。 その上で、配偶者または親の給料から38万円が控除され、±0ということになります。 話は反れましたが続けます。 よって、(3)に入るものは、法人の役員でも士業でもサラリーマンでもない個人事業主が該当するということです。 例を挙げると、一人親方のトラック運転手、個人商店の店主、農家などです。 以上です。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

お尋ねの件ですが、税務署に提出義務が無いからといって 税務署が把握出来ない、というものではありません。 企業には給与台帳があって、税務調査時にはそれらが調査されます。 ですから時期はずれますが結果的に「原則として源泉徴収票の交付した全ての者」の数字を税務署は把握します。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。