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保険証について
保険証についてお聞きします。 自分はバイト生活をしています。保険証は親が組合員、自分はその扶養家族という形になると思うんですが、更新(継続?)のために給料明細がいると言われました。 自分がバイトしている所は給料振り込みだけで、給料明細などは貰ったことがないです。学生のときはそういう事はなかったのですが、学生でなくなるとそのような物が必要になるんでしょうか?
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こんにちは。 どちらの健保に加入されているのかわかりませんが、 当社加入の健保事情からご参考までに。 親御さんから見て、質問者さんは「被扶養者」です。 「学生であれば親御さんが扶養している」と認識されて、 ほぼ無条件(大学等では、在学証明書が必要となる場合があります)で 「被扶養者」と認定してくれます。 ただ、学生でなくなった場合は別です。 なぜなら大方の健保では、 「主に被保険者(親御さん)の収入で生計を立てていること」 という条件があるからです。 そこで、学生ではない質問者さんが、本当に親御さんの収入によって、 生計を立てているかどうかのチェックをする為に、 収入がわかるものを提出させようとしていると思います。 当社加入の健保の場合ですと、 質問者さんの収入は、被保険者(親御さん)の半分以下ではないと、 被扶養者としては認定してくれません。 細かい数字(収入割合等)については、 親御さんが加入されている健保のHPや冊子などに掲載されていると思います。 一度、確認してみてください。
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- motoken
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>自分がバイトしている所は給料振り込みだけで、給料明細などは貰ったことがないです。 少なくとも、給与明細は会社が発行しなければなりません。貴方様の会社の怠慢です。事情を話して、発行してもらましょう。「ないから出せない」では、扶養から外される可能性があります。 >学生のときはそういう事はなかったのですが、学生でなくなるとそのような物が必要になるんでしょうか? 特に、学校を卒業してなお親の扶養になっている場合は、健康保険としては要注意としてそのような書類を請求したのでしょう。卒業すれば就職して、独立して生計を営む(自分で保険にはいる)のが社会通念上常識と考えていると思われます。
平成16年10月付で厚生労働省より保険給付の適正化の観点から、 被扶養者認定の再確認を毎年実施すること、 という通達が発せられたことによる検認でしょう。 検認についての基本的なことはこちらでどうぞ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html 厚生労働省の通達ですので、政管・組合とも大体同じ内容になると思います。
- net_uyoku
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「組合員」とお書きになっているということは、親御さんの加入しておられるのは健保組合ということでしょうか。 健保組合は扶養の認定に関して結構厳しいのではないかと思います。 ですので、質問者様の収入が扶養家族として認定するのに適切であるかどうかを判断するためにその手の書類が必要なのだと思われます。 特に現在学生ではいらっしゃらないのであれば、なおのこと被扶養者であることが適切であるか、厳正に判断しなければならないのでしょう。 指定された給与明細がないのなら(ないというのも問題ありのような気はしますが、それは置いといて)、健保組合の事務局に、 1. その書類はどういう趣旨で必要なのか 2. 給与明細がないとすれば、他にどんな書類で代用可能か を問い合わせされるのが最善だと思います。 この手の問題は、とりあえず健康保険等を管轄している事務局に問い合わせるのが一番確実ですよ。