- ベストアンサー
妻の不倫相手への慰謝料請求の経験者に質問
- 妻の不倫相手に慰謝料請求をした経験のある方へ質問させて下さい。
- 妻の不倫を許して、婚姻生活を続けながらも、不倫相手への訴訟を起こした事のある方へ質問させて下さい。
- 発覚の経緯、その後の対応、心境の変化、裁判までの流れ等、御自身の経験をお教え下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 専門的な話であれば下記ご参考になさってみては http://www.bengo4.com/bbs/list/24.html 質問者様のメンタルな部分や、迷いに関しては応援することはできますが、 実務的なことは専門家に頼るほうがいいと思います。 崖っぷちを歩き続けている状況、お辛いでしょうが、 悔いの残らぬよう、自分が信じた道を歩んでください。
その他の回答 (4)
- ram200110091209
- ベストアンサー率9% (16/170)
慰謝料は発生します。(相手の男に請求) 離婚に至れば、奥様からも頂きましょう。
お礼
有難う御座います。 相手に対しては既に訴訟を起こしました。 妻とは離婚になった際に慰謝料請求しようと思います。
- masmasrnc
- ベストアンサー率0% (0/1)
不貞関係が発覚した時点で夫婦関係が破綻していなければ、その後の夫婦関係が破綻していてもしていなくても不貞相手への慰謝料の請求は可能かと思います。 すでに弁護士を立てて訴訟を起こしているのであれば、その後の流れについてはその弁護士にお聞きになられてはいかがでしょうか? 訴訟という手段ではなく、裁判外で解決したいということであれば、行政書士に、不倫の慰謝料請求書類を作成して送ってもらうという手もあります。費用もかなり安く上がるようです。 yahooで、不倫 慰謝料請求と検索すると沢山サイトが出てきます。
お礼
ありがとうございます。 相手の男は誠意のかけらも無いので、民事訴訟に移りました。 色々アドバイスして頂き、本当に有難う御座います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
慰謝料は発生します。 相手の「男」は相談者さんに対して「不法行為」をしていますから、「離婚」の有無にかんけいなく慰謝料は発生します。 離婚に至れば「高額」になるだけです。 家庭崩壊がないと「慰謝料」が発生しないというのは間違いです。
お礼
有難う御座います。 まず、離婚せずに慰謝料は低額になるとしても、相手を訴える事にしました。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
不倫をしても家庭が破綻していなければ、慰謝料を払う必要は無いようなこと、 を昔聞いたことがあるが。 だから質問者さんが離婚すれば、不倫相手のために家庭が破綻したという理由で 不倫相手に慰謝料を請求できたと思います。 現によそから見れば家庭は破綻していないのだから慰謝料請求は無理のような気がします。 だから離婚しましょう。
お礼
こんばんは。 離婚についてはもう少し考えます。 有難う御座います。
お礼
こんばんは。 こちらにも頂けていたんですね。 大変お世話になっており、有難う御座います。 もう一箇所の質問ページに近況を書かせて頂きました。