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不倫していた女性に対する妻からの慰謝料請求について

女性が男性と知り合ったときは、男性は妻帯であることを隠しており、知り合ってから4ヶ月ほどして、すでに恋愛関係になってから、妻帯であることを告白。 そのときには、妻とはすでに「性格の不一致」で別れることになっている。3.4ヶ月で離婚するので待ってほしい、と男性は女性に伝えた。 女性はその後何度も催促しながらも、結果5.6年待ち、ついに男性が離婚。 長くかかった理由は、男性の経済的な事情。 (1)男性の妻から、女性に、不倫していたことに対する慰謝料の請求がされた場合、女性は支払う義務があるのでしょうか。 (2)その場合、支払う金額はだいたいいくらくらいでしょうか。 女性にしてみると、告白された時点で、すでに別れることが前提だったのに、自分は離婚には関係ないのでは。。。と主張します。 妻にしてみると、すでに別れることが前提だったとはいえ、不倫されていたことについて、精神的なダメージがあったと主張します。 法律に詳しい方の見解をお教えください。

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noname#63725
noname#63725
回答No.1

とても難しい判断になると思います。 交際し始めた時点では既婚者だと知らなかったから、女性には責任が無い。騙されたのだから・・・との意見も多く耳にしますが、そう簡単にはなりません。 女性は成人女性だと思いますが、知らなかった・騙された事に関してどの程度過失があったか?によります。 全くの落ち度が無い善意無過失なら話は別ですが、交際とは肉体関係を持つということだと解釈しますし、妻からの慰謝料も肉体関係があって請求できます。 下品な表現ですが、どこの馬の骨とも素性がわからない異性と性交渉を持つ事に対して慎重になるべきだと判断されます。 (性交渉すれば妊娠の確立はあります) 次に女性との交際を始めた時、夫婦の仲は完全に破綻していたのでしょうか?それも重要な点だと思います。 夫が性格の不一致を理由に離婚したいと気持ちになっていた時、女性と交際を進めて行く内に本気になってしまった。 知り合って付き合い始めた頃は、夫婦の仲は、破綻しかけていたが完全には破綻してなかった。夫婦仲も修復できるかもしれないと感じていた。 妻も同様に修復できるなら、やり直したい。完璧には破綻状態にはなっていないと確信していた。 夫にしてみたら、この女性の存在があった事によって妻とは修復したい気持ちは無くなった。 >告白された時点で、すでに別れることが前提だったのに、自分は離婚には関係ないのでは。。。と主張します。 この言い分は理解できますが、民法では公序良俗違反になる可能性もあります。 別れたら結婚しようとの約束だとしたら、この契約は民法90条公序良俗違反により、婚約は無効です。 (既婚者とは婚約出来無い) >自分は離婚には関係ないのでは。。。と主張します。 全く関係ない主張は通らない可能性はかなり低いと思います。 交際時点で、夫婦の仲が完璧に破綻状態であった事を証明されたら良いのですが、そうで無い限り、慰謝料(賠償金)の過失割合で、何%か過失があると判断されると思います。 既婚者と知っていて交際した人と比較したら、慰謝料の金額は低くなるだけだと思います。 とにかくこのような件の場合は、非常に不利だと言う事です。 既婚者だと告白されてから、一度も性交渉を持たなかったなどなら、かなり有利になるとは思いますが、そうで無いなら厳しい判断がされると思います。 慰謝料(賠償金)は、交通事故の賠償金と同じように、歩行者が突然動労を横断して車で跳ねてしまっても、運転手は「自分は全く悪くない」との言い分は通らないのと同じで、何割かは過失があると判断されるのと一緒です。

asdf524
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。早々にありがとうございました。参考にいたします

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

(1)男性の妻から、女性に、不倫していたことに対する慰謝料の請求がされた場合、女性は支払う義務があるのでしょうか。 あります。男性が妻帯者であることを知ってからも、不倫関係を続けていたのがまずいのです。相手が既婚者と知っていて不倫することは、たとえ一度きりの関係であっても、相手の配偶者の立場を侵害しており慰謝料請求の対象になります。 (2)その場合、支払う金額はだいたいいくらくらいでしょうか。 十数万から数百万までケースbyケースです。 >女性にしてみると、告白された時点で、すでに別れることが前提だったのに、自分は離婚には関係ないのでは。。。と主張します。 まずその後に離婚しようがしまいが、婚姻中に配偶者の立場を侵害したのは事実ですから、それだけで慰謝料請求されます。つまり不倫の事実に対する慰謝料請求ですから、それを離婚の慰謝料と混同してはおかしくなります。 >妻にしてみると、すでに別れることが前提だったとはいえ、不倫されていたことについて、精神的なダメージがあったと主張します。 そのとおりです。不倫相手に妻の立場を侵害されたことについて慰謝料請求できます。

asdf524
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。早々にありがとうございました。参考にいたします。