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不倫相手に妻が慰謝料を請求するとすれば?
すいません。情けない話ですが私は不倫(浮気)をしていました。(結婚5年目・相手は25歳、妻は28歳)で、それが妻にばれたのですが、今のところ、妻は気がついてないのですが妻が不倫相手に慰謝料を請求することが可能なはずです。 1.その場合、その慰謝料とは妻の資産(財産)に応じて金額が変動するのでしょうか?妻というか、私の家自体が一般的にいう、資産家です。 2.不倫によって、妻と離婚する場合と不倫相手と別れる場合で妻の不倫相手への慰謝料は変わるのでしょうか? 3.また、一般的にこの場合の妻が不倫相手に請求できる慰謝料とはどのように計算され判断されるものなのでしょうか? 大変、情けない質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
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それが原因で離婚ということになっているのでしょうか?なっていないのなら貴方が妻に謝罪をし、誠意をみせることで不倫相手への慰謝料請求を阻止することも可能です。慰謝料の額は不倫相手の収入、または妻の心情が関係してきます。妥当額は前の方が書いているぐらいです。今回の不倫が原因で妻の精神的苦痛またはそれが原因で家庭が崩壊した場合は慰謝料額が変わります。そして不倫が原因で離婚になった場合は貴方にも慰謝料が発生します。この場合貴方の家は資産家だと言うことなので慰謝料の額が世間一般の方より高い可能性が大です。一般的な支払額は300万ぐらいが妥当ではありますがその時のお互いの言い分によって額が変わる事や収入に応じて変わってきます。もしも離婚協議になっていて、お互いの言い分が違う場合や慰謝料額に貴方が不服があるのなら家庭裁判所で審判を受けるのがいいかも知れません。家裁は弁護士と違って家裁の使用料のみの支払いでいいので金銭的には重荷にはなりません。しかもお互いの言い分をきちんと聞いてくれます。別々の日にちに調書を取るのでお互いが顔を合わせず、貴方の過失を大きい場合でも一応貴方の言い分は主張することができます。不倫に至った原因が妻に少しでもある場合など・・私が思うに貴方は妻と離婚する気はなさそうな気がしますので、不倫相手の慰謝料を気にするより妻と今からやり直すことを考えた方がいいのではないでしょうか?ひとつ補足をしておきますと不倫相手が貴方に対して慰謝料を請求することも可能です。なぜなら不倫は不倫相手一人でできるものではないのでそういう心情を逆手に請求可です。貴方に捨てられた精神的苦痛を理由にすることはいくらでも可能です。でもお金を払えばすべて解決するわけではないので貴方は妻と不倫相手対し、誠心誠意を尽くし謝罪をする義務を負っているのです。
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1.慰謝料と、妻の資産とは関係ありません。 資産が有るから、慰謝料が高いとか安いということは有りません。 2.不倫相手への請求額は変わりません。 3.それぞれの事情によって違いますが、一説には150万から200万円とも云われています。
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非常に簡潔で分かり易い、ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 基本的には妻と離婚して不倫相手と再婚するつもりですが妻の将来も不安と言えば不安です。もちろん、そんなことが金銭で解決できるとは思っていません。しかし、妻が不倫相手に莫大な慰謝料を請求したりした場合不倫相手のショックも計り知れないことは事実だと思います。 いずれにせよ、全責任は私にあり、妻、不倫相手ともなんら責任のないことですから、原則的に彼女たちの傷口が最小限に収まる方法を考えていました。 私が不倫をした、しないにしろ離婚はそう遠くない日にあったと思います。 その原因は私自身、客観的にかつ、法的に見れば双方にありますがそれはあくまで水掛け論になるでしょうし、原則として男の責任ではないでしょうか? 今の私にとって『失いたくない人』が不倫相手であって、『傷つけたくない人』が妻です。 と、話がそれてしまいましたが、質問以外の部分まで大変、ご親切なご指導、ありがとうございました。