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妻が不倫し離婚。不倫相手に「示談」で慰藉料請求はできる?
私の妻が不倫し、離婚に至りました。すでに「協議離婚」で離婚届を出しました。妻の不倫が原因で離婚に至ったのですから、私は不倫相手の男性(A氏とする)に慰藉料を請求請求できるのですが、弁護士費用、時間、精神的負担を考えると、裁判はしたくありません。 そこで、代理人を通さず私から直接A氏に「示談金」(慰藉料)として200~300万円程度を要求することはできるでしょうか? 配達記録郵便で要求しようと思っています。 妻(既に離婚,別居)は、A氏との不倫を認めており、物的証拠も可能な限り私に提出してくれました(しかし、2人でいちゃついているところの写真などの決定的な証拠は無い)。 A氏には、妻からの証言、物的証拠を小出しにしながら、不倫を認めさせ、「裁判になると負けて慰藉料を払わされるのが明らかだから,示談に応じる」と思わせるようにしたいのです。 詳しい方,よろしくお願い致します。
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「慰藉料」でも誤りではないようですが一般的には「慰謝料」です。 脅迫などの不法行為を伴わないのであればどんな形でも"請求すること"は出来ると思いますが、配達記録付といった通常の郵便物でそんなものを送ったところで「架空請求」と大差ありません。無視されて終わりになる可能性が高いと思います。 証言、物的証拠を小出しにする、と脅迫と受けられる可能性もあると思いますので得策とは思えません。 裁判にしなくとも調停という方法もありますし、「200~300万なんて払えない」と「裁判するならしてみろ」と開き直られる可能性もあります。 それなりの覚悟をもって請求された方が良いように思います。
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- yamame0505
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専門家である弁護士に依頼すべし。 このような素人サイトに相談して、間男と対峙しようとしているあんたでは間男に不倫認めさせて慰謝料取るなんて無理。 行動力ある男は自分でネットで不倫対処方法を詳細に調べ、自身で独自に行動起こしている。 あんたのような他人依存男では単独交渉は無理、金をケチらず弁護士に直ちに依頼すべし。
お礼
ご指摘ありがとうございました。 >自分でネットで不倫対処方法を詳細に調べ それを今やっているところです。教えてgooに質問したのもその一つです。ネットだけではなく民法をはじめとする書籍にもあたっています。 弁護士も既に相談しています。弁護士は「慰謝料よりも弁護士費用の方が高くなるかもしれない」というので,独自に行動を起こうそうとしているのです。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
要求するのは自由です。相手が払うかどうかは別です。 配達記録郵便ではなく、出すなら内容証明郵便を。
補足
「内容証明郵便」ですね。ありがとうございました。
補足
相手の男性(A氏)は、お金には不自由の無い人のようです。男は意外とあっさり不倫を認めるとある本にありました。 「裁判するならしてみろ」と言われたらその積もりもあります(しかし弁護士謝礼でプラスマイナスゼロとなる可能性が高い)。 証言や物的証拠を小出しにすると私の方が「強迫罪」などに問われることになるでしょうか。 「調停」とはどうすれば良いのか,宜しければアドバイスお願いいたします。