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敷金の特約について

先日、6/30に4年住んでいた家から(1度更新しました)引っ越しをし、当日に立会いで内見が行われたのですが、仲介の不動産業者の方が来なくて、大家さんとふたりで行いました。 具体的な値段はまだ出ず、後日改めて請求書を送ると言われて届いたのが、クロス、襖で15万くらい、プラス過失で破損してしまったガラス代が2万くらい。それに加えて、塗装代や鍵の交換、照明の交換(最初から壊れていたもののことだと思います) 全部で21万、しかも請求書ではなくクロスなどの見積書と、ガラス代などは用紙に金額が書いてあるだけの不確かなものでした。 猫を飼っていたのですが、秘密にしていて飼っていたので…実際に見られたこともないので、大丈夫だったんですが、煙草などで壁紙が汚れていまして、猫のこともあり、ひっかき傷が多数ありました。 敷金は1ヶ月だったのですが、契約書を見返すと、特約として、礼金サービスのため敷金はクリーニング代にまわすなどと書いてあります。 そういう場合はクロス代や襖なども全部こちらが支払わなければならないのでしょうか? その特約は、有効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MUNAgata
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回答No.5

契約書に「礼金サービスのため敷金はクリーニング代にまわす」とあるからといって、クロス代や襖代を借り主が負担する必要はないでしょう。 クロスや襖の交換はクリーニングではないですものね。 でもタバコや猫のひっかき傷が酷いのであればクロスの交換費用の負担はしなければなりません。 ただ、クロスの交換費用全額ではなくて、原価償却をした残存価格のみの負担で大丈夫です。 クロスは6年で残存価格が10%となると、ガイドラインに定められているので4年でしたら30%くらいの負担でしょうね。 もちろん交換が必要なほど破汚損していないのであれば、負担する必要は全くありません。 襖は、故意や過失による破損が無ければ負担義務は無しです。 もし、故意や過失で破損していれば全額借り主負担です。 クロスと違って畳みや襖は原価償却は考慮されません。 クリーニング代は特約にあるからと言って必ず負担する必要は無いのですが、現状ではクリーニング代を負担するという特約は有効です。 借り主が一方的に不利になるような特約は、裁判で争えば無効となる可能性は充分ありますが、必ず自動的に無効となる訳ではありません。 それと、退去時に清掃をしていないのであれば、特約の有無に関わらずクリーニング代の負担は必要です。 ガラスは質問者様が破損したのであれば全額負担でしょう。 鍵は紛失されていなければ負担の必要はありません。 幸い質問者様は敷金を1カ月分しか預けていないとのことなので、その1カ月分を諦めれば済むと思います。 大家は敷金を返さないのは簡単ですが、追加分を質問者様からとろうと思えば裁判を起こし、なおかつ勝つ必要があります。 裁判を起こしても、借り主有利の判決が出る可能性が高いので大家はまず裁判などは起こしてこないでしょう。 質問者様から形だけでも、敷金の返還を要求し続ければ、そのうち大家も諦めると思いますよ。

参考URL:
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
fated
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 内見で襖は大丈夫だと言っていましたのでそれを主張しようと思います。 クロスのことも全額負担は大変ですので、原価償却ということを主張しようと思います。 1ヶ月分の敷金なので、それが返ってくる事は期待してませんが、こちらが支払う金額も少なく済むように交渉してみようかと思います。

その他の回答 (14)

noname#62235
noname#62235
回答No.4

敷金はクリーニング代に回すとの特約は無効です。ただし、主張しないと一応契約上は成立していることになってしまいます。したがって消費者契約法10条を援用して特約の無効を主張する必要があります。 猫が破損してしまったものについては、当然ながら修繕費を負担する必要があるでしょう。 なので、修繕費については敷金を引き当ててもらうように主張してはどうでしょうか。 『消費者契約法10条により、敷金の特約は無効です。したがって、敷金は全額返還してもらわないといけませんが、その分を修繕費に引き当てていただく、つまり返金なしでかまいません。その代わり、当方も修繕費は払いません。』 といった内容で、内容証明を送るといいでしょう。 それを超える金額を要求するとなると大家側としては裁判しなければならなくなりますが、裁判となると消費者契約法上無効な敷金特約の話が当然持ち上がり、その分との相殺となるため、大家側の手取りは極めて少なくなります。結果、裁判は費用倒れになりますから、よほどバカな(法律をわかっていない)大家でなければ泣き寝入るでしょう。

fated
質問者

お礼

ありがとうございます。猫のことでマイナスなお話が多くて正直ダメなのかも、と思ったんですけれども少し、前向きになれました。 こちらも裁判なんて嫌ですけれども、大家さんも同じですよね。 4年も住んでくれてたから、請求は少なくするよ、と言われてたので、実際に請求額が結構してびっくりして…。 内見では大丈夫と言ってた襖代も入ってて、他にも内見ではなかった照明などまで入ってたので…。 そんなものなんでしょうか。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 大家しています。  許可を得ずに猫を飼っていたのは最悪です。大家さんを騙せても業者が見ればすぐにわかります。傷のつけられる位置が違いますから。  大家さんは偶々臭いに気付かなかったのでしょうが、猫を飼っていない人や猫嫌いの人が入るとすぐに特有の臭いでわかります。この臭いを消すのに私のところではクーラーの交換、換気扇の交換、フローリングの張替えまでして100万弱のお金がかかりました。  多分、業者の方が入った時点でわかると思いますので、敷金の返還どころか、これらの費用の負担が求められると思います。とても、1ヶ月の敷金では足りない額です。  ペット不可のところでペットを飼うのはあまりにもひどいです。ペナルティーは仕方ないと思います。  

fated
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 契約に書かれている特約は「契約としては一応有効です」 しかし司法判断は異なるかも知れません、これは裁判にしなければ決着のつかない問題でしょう 精算の根拠を要求することは当然の権利です 業者からの見積書を要求しても構いません >4年住んでいた+煙草などで壁紙が汚れていまして クリーニングでは落ちないのなら貼り替えも合理的な判断でしょうが経年変化部分は交渉の余地は有るでしょう >ひっかき傷が多数ありました。 補修不可能なら貼り替えも仕方ないでしょうね >特約として、礼金サービスのため敷金はクリーニング代にまわすなどと きちんと合理的理由が書かれていれば対抗できないでしょう >塗装代や鍵の交換、照明の交換 契約によるでしょうが貴方の破損した箇所なら仕方ないでしょう 最初からの部分は入居時に壊れていたと申告していれば負担の必要は有りません、今からでは遅すぎます カギ交換は契約書に書かれていなければ不要です 請求が来るまではどれだけ負担する義務があるかはハッキリとは判りません、その内容が重要でしょう >秘密にしていて飼っていたので...。 どっちもどっちですね...。 大家の主張が正しいかどうかは判りませんが貴方は、 ・契約違反でネコを飼っていたことは黙ったまま ・契約に書かれている事はなんとか逃れよう こういう事でしょう ただ、普通なら全貼り替えだと15万円では収まらないでしょう 経年変化部分は相殺した後の金額を提示されたのかも知れません

fated
質問者

お礼

そうなんですか…。 見積もりはクロスと襖代だけもらったんですけど、それはあくまで見積書であって、大家さんは建設業の仕事をしてる方ですし、いくらでも金額を上乗せして見積もりすることは出来ると思ってるので…。 契約をしたのが16歳だったんですけれども、同じマンションで犬を飼っていた人がいたので、動物禁止かと思わなくて。 それで飼っていたんですけれども、それでもやっぱり駄目なものは駄目なんですよね…。

noname#38802
noname#38802
回答No.1

猫を無断で飼っていたことが発覚したら、 クロス代等あなたが全額負担になりますよ。 煙草でクロスが汚れていると感じる程度の 汚れでしたら負担の割合とう勘案すべきかも しれませんが、そもそも、引っかき傷の地点で 契約違反ですから、全額負担です。 特約に関しては、クリーニング代を礼金がなかったから、 敷金からまわす、というよりも、 退去時クリーニング費用に関しては借主が負担する という特約がつくのが最近では一般的です。 どうしても払いたくない場合、(もめた場合) 現状よりも高い金額が要求されることも考えた方が いいと思いますよ。 ペットがつけた傷かどうかは不動産業者がみれば すぐにわかります。 塗装代や鍵の交換、照明の交換に関しては、原状回復には あたらないとは思いますが、 21万の請求よりも高くつくか安くつくかはわかりませんね。

fated
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

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