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確認申請書で・・・

確認申請書の第4面に確認の特例という項目があると思うのですがもしカーポート(既製品)の申請を行うなら確認の特例イ・・・有 ロ・・・4号ですかね?自信がないので教えてください。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.4

イ・・・有 ロ・・・4号・・・一般にOK。 22条 屋根ポリカであれ 一般に大臣認定とってる(一応確認)車庫OK。 仕事サボりながら書いてます、奇文ご了承下さい。 最近相当質問されてる方ですね、倉庫付き住宅。 主に確認を担当していた方が独立、ご病気?で不在、急遽お鉢が回ってきた、そんな感じですか?。 まあ大変ですよね最初は特に、でも数年前から見るとほんと、よっぽど楽になりましたが、検査機関が出来てから。 ところでANo.1さんの言うとおり厳密に言いますと、アルミ?=暗黙の了解で是認されている違反建築物・・・=確認も提出できません。・・・うやむやむにゃ

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

うーん。 あなたは建築士の方ですか? 確認申請は初めてですか? 建築関係法令集は持っていますか? 法規の解説本なりを数冊持っていますか? 持っている場合、読みましたか? 興味があるので、是非、教えてください。 回答は、最初の質問の答えがyesなら「有」の「4」、答えがnoなら「無」でしょうね。 ちなみに既製品のカーポートとのことですが、法規定を満足しているのでしょうか? おっと、余計なことは聞かないで、ご自分で調べてもらった方が良さそうですね。 また、何回か間違えた方が、覚えるものですよ。 頑張って下さい。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

【9.確認の特例】 【イ.建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無】□有 □無 【ロ.適用があるときは、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 第 号 http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-kensetsu/kentiku/youshiki/kakunin/syourei-yousiki/kakunin-sinsei/02kakunin(kenchiku).doc 【9.確認の特例】 【イ.建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無】□有 □無 【ロ.適用があるときは、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 第 号 【ハ.建築基準法施行令第10条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するときは、当該認定型式の認定番号の区分】     第 号 【ニ.建築基準法第68条の20第1項に掲げる認証型式部材等に該当するときは、当該認証 番号】 上記のことですね。 結論=3.4号にも該当しません。=違反建築物です。=確認も提出できません。

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