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手作り小屋と確認申請。

10畳程度の作業小屋を作りたいのですが、3坪以上だと建築確認申請が必要との事ですが、確認申請を必要としない立て方のアイデアはないでしょうか?、 たとえば、6畳の建物を2棟、並べて立てるとか10畳の建物でも、壁を2面(車庫のような感じ)、とか、壁を二面のみで、全面を囲わなければ坪数が大きくても確認申請は必要ない、と聞きました。 他にも確認申請を必要としない立て方は無いでしょうか?

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  • CC_T
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回答No.6

NO.5です。追伸というか補足。 ・総床面積10平方メートル未満の小屋を2棟並べて立てる。  ↑「合計で」10平方メートル未満です。2棟は構造物での接合はせず、2棟の間に天幕をはって作業スペースを確保する、という次段の文章と合わせて書いたつもりが、そうなっていなかったため10平方未満なら幾つ建てても・・・と誤解を受けそうなので補足して訂正しておきます。 同じ敷地内ですでに確認を受けている建物にプラスして建築する場合、床面積10平方メートル未満が申請の対象外とされているだけで、以前の申請・認可時から増築した部分が既にあれば、その分を10平方メートル差し引かなくてはならないはずです。さらにセットバック制限や北屋根制限など、通常の建築に関する内容も継承して適用されたはず。 都市計画区域か準都市計画区域内の場合、何も建物が無い新たな敷地に新築する場合は床面積に関わらす申請が必要でしょう。田舎の畑の脇と街中では事情がまた違うって事です。 wikiより~『都市計画区域か準都市計画区域で新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)する場合には、事前に建築確認を受けなけらばならない。防火地域か準防火地域で新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものも含む)する場合も、事前に建築確認を受けなければならない。』 なお、リンクについては、建築基準法の考え方と不動産登記の考え方の違いを示すものとお考えください。 言うまでもなく、建築確認申請は建築基準法に基づいた条件が適用されます。

その他の回答 (5)

  • CC_T
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回答No.5

東屋・トレーラハウス・ビニールハウスのように外気を遮断する壁が無かったり基礎に固定していない物は対象外とみなされたころもあったようですが、今はそうとも言えないようで。 壁が無いものについても農産物直売所や集荷場など壁が無い方が都合が良い建物があることから「建築物」対象に含まれると判断されるようになっていますし、ビニールハウスも栽培目的以外は対象になりうるようです。 上下2段のよくある自走式立体駐車場も、上段の床が屋根扱いされて対象となるケースもあるようですよ。 昔は「家屋」的なものが建築物として対象だったけど、今は「構造物」として対象となると見た方が良いようで、 ・「工具無し」で随意に移動できる構造 ・面積が10平方メートルより小さい という2条件以外は「建築物」扱いされてもおかしくないようです。 作業小屋であれば、 ・総床面積10平方メートル未満の小屋を2棟並べて立てる。  もちろん、間は壁や屋根で繋がないで建物同士は独立したものとする。 ・総床面積10平方メートル未満の小屋と、別立てた柱と天幕で両者を繋いで  雨避けスペースを作って作業スペースを確保する といった方法ならば確認申請は不要かと思われますが、面積条件については建築地区によって地方自治体で別枠の規制をかぶせていて3畳の直置き物置や車庫でも確認対象と判断されたりした場合もあるようですし、建築物確認は不要でも、課税対象として税務署のチェックがあったり、消防法によって報知器設置が求められたりといったこともあるので、やはり市役所なりに確認とって建築され方が無難とは思います。 http://ads3d.com/houki/kou/yougo001.html http://nsk-network.co.jp/tatemonotouki.htm

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

:建築確認申請をしなくても良ければ何でも出来るわけでは有りません。 建築確認申請を出さなくてもよい建物でも、建ペイ率や高さ制限等のオーバーは敷地全体が違法の建物になります。 10m2以上で屋根がテントなどで開閉出来ない限り建物になりますから申請は必要になると思います。 少し費用と時間がかかっても建築士にお願いする方が良いと思います。 仮に安くしたいと素人細工で建てて台風などで隣家等に被害でも与えれば大変な事になります。 簡単な物でも専門家のチェックは少なくとも必要かもしれません。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

基本的に、建築物扱いとなるかどうか。というのが争点になると思います。 とりあえずお住まいの市区町村で相談する。というのが確実なようです。 http://k-koubou.info/situmon/stu_040.htm

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

>6畳の建物を2棟、並べて立てるとか ダメ >10畳の建物でも、壁を2面(車庫のような感じ)、とか、壁を二面のみで、全面を囲わなければ坪数が大きくても確認申請は必要ない、 ダメ >10畳程度の作業小屋を作りたいのですが この時点で違法建築しか作れなさそう。 >確認申請を必要としない立て方のアイデアはないでしょうか?、 適法に作れないのに申請だけちゃんとするってことでしょうか? >3坪以上だと建築確認申請が必要との事ですが 都市計画区域外なら不要。

  • RTO
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回答No.1

テントにして「仮設だ」と言い切るとか タイヤを付けて コロコロ転がせるようにするとか ビニールハウスにしてトマトやイチゴに囲まれながら作業するとか

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