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法的に問題がありますか?
夫の不倫のことで何度かご相談させていただいています。どうか助けてください。約3ヶ月前に夫の不倫が発覚し、その後、まず相手の女性に慰謝料請求の内容証明を送付。定型のような謝罪文のみ送られてきて、慰謝料のことには一切触れていなかったので、調停を申し立てました。1回目も2回目も、裁判官、調停委員すべて「慰謝料が高すぎる」「相手は学生なんだから」「彼女も被害者」「どうしてそんなに意固地になるの」等など、まるで私が加害者で責められているか、夫の代わりに説教されているかのような内容で、全く話合いになりませんでした。このメンバーで続けても、自分が傷つくだけだと思い、慰謝料20万円で終わらせました。(ちなみに、夫にも調停を申し立て、慰謝料100万、車の処分など様々な条件をのませました。)しかしながら、調停の際、 「妻帯者とは知らなかった」「奥さんと別れて一緒に暮らせることも期待した」とか明らかな嘘をつき、裁判官・調停委員の同情をひき、調停が終わるとわかった途端ニヤニヤ笑いながら部屋から出てきました。悔しく、惨めです。どうしても許せません。彼女が一番恐れているのは実家のご両親にバラされることだと思うので、実行に移したいのですが、調停が終わった今、こんなことをするのは、法的に問題があるでしょうか?また、これから訴訟を起こすことは不可能でしょうか?
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- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
もう完全に別れたならばもはや打つ手はないです。 そもそも、浮気はその女性が一方的に悪いわけではなく、 どう考えても旦那様に責任があります。 そのような面からも、損害賠償の額が低くなってしまってます。 旦那様にはペナルティを与えたようなので、 もう仕方ないと思います。 奥さんと別れる・・・ の文言は意外と本当かもしれませんよ。 ふたりっきりのときに旦那様がなんて言ったのかはわかりませんが。 ただ、一般的にいって独身の女性が、既婚者の男性と 割り切って付き合うと言うのはケースとしては少ないのではないでしょうか?(統計はありませんので確信はないですが) わずかにしろ、そのような期待を与えてしまったのならば その女性を許してあげてください。 その期待を与えてしまった旦那様がいけないのですから。
- kazudesu
- ベストアンサー率10% (44/415)
>調停が終わるとわかった途端ニヤニヤ笑いながら部屋から出てきました。悔しく、惨めです。どうしても許せません 僕なら、ニヤニヤ笑ったことに謝罪を求めます。 でも、相手にされない可能性もありますね。 親にバラス必要はないと思いますが、実家に電話するのは問題ないですよ。 一方的な復讐は問題ですが、加害者が笑って立去る調停は異常ですね。 先の回答で反省されてるようですが、反省する必要はないと思います。 どちらかといと、相場を無視した請求が仇になっている気がしますが、それさえ笑われる理由にもならないと思います。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 ありがとうございました。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
HPより 53. 調停の後日不服申し立ては可能か? ■ 調停は一回納得したふりをして、離婚を成立させてから、また不服であったとして申し立てできるか? <露木幸彦からの回答> 調停が終結すると調停調書というものが作成されます。 そのなかで「今後、お互い財産上の請求はしない」と書かれます。 調停終結ともって、過去のことは清算する意味合いがあるからです。 つまり調停調書にハンコを押してしまうと、今後は何も請求できなくなります。 再度は申立は不可です(隠し財産が出てきても) 「今後、お互い財産上の請求はしない」という文面を入れなければ?と思われるかもしれません。 ただこれを入れませんと何のための調停か分からなくなります。 99%、「今後、お互い財産上の請求はしない」は入れることになります。 これは不倫したと言う事での裁判ならもう離婚すると言う事で裁判を起こせば?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。【再度は申立は不可です】→主人との調停は円満で終結したんですが、その際、調停委員さんから、「もし、何か考えがあれば、また申し立ててもいいんですよ。」と言われました。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>「妻帯者とは知らなかった」「奥さんと別れて一緒に暮らせることも期待した」とか明らかな嘘をつき、裁判官・調停委員の同情をひき、調停が終わるとわかった途端ニヤニヤ笑いながら部屋から出てきました。 知り合いの弁護士から聞いていた話にすぎませんが、精神的慰謝料の相場は、大抵(8.9割)は20万円貰えれば良い方だそうです。よって、本件の勝敗とこの相手の態度とは無関係と、私は思います。裁判してもこの金額とすれば、質問者さんは調停で相手の合意の上この金額を勝ち取ったのは大成功でしょう。 >悔しく、惨めです。どうしても許せません。 相手が「20万円も払わなくてはならないとは悔しい。」と泣きじゃくって出てくれば質問者さんは大満足でしょうが、まけた相手の悔しい気持ちと裏腹の強気の態度でしょう。これは無視し、かつ「私は勝った」と思ってはどうでしょう。 >彼女が一番恐れているのは実家のご両親にバラされることだと思うので、実行に移したいのですが、調停が終わった今、こんなことをするのは、法的に問題があるでしょうか? 調停書に禁止条文が無ければOKです。ただし、相手がこの行為は許せないと思えば、法律とは無関係に裁判起こすかもしれません。法律には関係なく裁判は起こせます。その裁判が有効かどうかは裁判所が決定することです。質問者さんは裁判の被告になる負担が生じます。 どうしてもやりたければ、絶対質問者さんの行為だとは気が付かれない方法ですることを考えればよいでしょう。相手に「両親に知らせたのは貴方でしょう」とせまられても「私は知りません。何か証拠でもあります?」と断言できればOKでしょう。ただし、あまり意味のない行為のように私は思います。質問者さんは相手に戦いを挑んで勝っているのですからね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。【調停で相手の合意の上この金額を勝ち取ったのは大成功でしょう。】→そうなんですね。でも私にとって、慰謝料の金額はあまり問題ではなかったんです。私が受けた精神的苦痛を同じ様に味あわせるのは無理とはわかっていますが、少しでも 何か痛みを与えたいと思ったんです。【「私は勝った」と思ってはどうでしょう。】→裁判官も「ご主人が帰ってきたんだから、あなたの勝ちでしょう。」みたいなことを言っていましたが、どうしてもそう思えないのです。【調停書に禁止条文が無ければOKです。】→「当事者双方は、本件に関し、以上をもって一切解決したものとし、本調停条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と調停調書にあります。知り合いの行政書士さんからは「名誉毀損になる。」といわれました。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
もう一度不倫しているとかなら別ですが。 完全に旦那さんは彼女とわかれたんですかね?
補足
本人がそう申しておりますので、信じるしかないですよね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
20万円であろうと幾らであろうと和解が成立している以上、同様な裁判はできないことになっています。 更に、実家のご両親にバラして何をしようと云うのでしよう。「そうでしたか、そんなことがあったのですか」と云ったらどうしますか。 又は、聞いた両親は彼女を叱るかも知れません。 いずれにしても、sunadokei5さんに直接の利益はないです。 利益のないことはできないことになっています。 むしろ、聞いた両親は不愉快になるかも知れません。 「お知らせ」することは自由であったとしても、受けた側が「不愉快になるかも知れない。」と云うことを知りながら通知すれば「認識ある過失」と云って不法行為による損害賠償請求の対象になりかねません。 今回は、明らかに自己中心的で違法です。
お礼
ご回答ありがとうございました。特に何かを望んでいるわけではないのです。ただ・・・あまりにも悔しくて。おっしゃる通り、ご両親が不愉快になること、彼女が叱責されることを期待していました。「認識ある過失」「自己中心的違法」大人気ない自分が恥ずかしくなりました。
お礼
遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。