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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法商品を売ると言って騙す詐欺は捕まらないの?)

違法商品を売る詐欺についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 違法商品を売る詐欺についての疑問について調査しました。
  • 違法商品を販売すると告げて金をだまし取る詐欺について、被害者が返金請求できるかどうかについて調査しました。
  • 不法な商品の取引は法的に認められておらず、詐欺罪には該当しない可能性があるということが分かりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (772/1616)
回答No.1

 当然、犯罪だからばれれば捕まります。  但し、被害者が騙された金返せと訴えることはできません。  なぜなら、この場合買う方も犯罪です。金返せを認めたら、政府・裁判所が犯罪者に協力したことになります。だから、金を返せという判決は出ません。  それだけでなく、被害者も下手をしたらつかまります。そういう理由で、被害者は訴えても損をするだけなので、訴えません。だから、捕まらない可能性が高いです。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

>それならば現物の麻薬とかハック垢の本物売るよりも >偽物売って金だけとって何もおとがめなしの方が旨味がある気がするのですが どうなんですか? 観賞魚用のカルキ抜き剤、俗にハイポと呼ばれているものを覚醒剤と称して売って捕まった人がいますよ。見た目には見分けがつかないそうです。 http://www.asyura2.com/07/nihon27/msg/262.html ただこの記事を読むと分かりますがね、騙された連中もそういう意味ではアウトローの人間ですから、騙したらそりゃアウトロー流の仕返しが待っているってことですよ。 それこそ「ハイポを覚醒剤と騙して売ったら復讐されてボコボコにされました」と警察に駆け込めないですからね・笑。ブチ切れたポン中なんて、考えただけでもヤバそうですが。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#234637
noname#234637
回答No.2

不法な商品のやり取りは法的に認められていないので 詐欺罪が構成しないという投稿がありました。 はい、そういう事です。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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