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ボーナスのことで教えてください。
今月16日に退職が決まっており会社にボーナスは支給されるんですよ ねと聞いたら支給日に在籍してないから支給はないと言われました。 なので会社にボーナス基準日はいつですかと聞くと、そんな日はないし、労基署にも許可はとってあると言われました。労使36協定も締結してるからと言われました。 これっておかしくないですか?みなさん、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
支給日に在籍していませんでしたが、ボーナスは出ましたよ。 過去の質問で類似しているのがありますので、どうぞ。
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多くの場合、就業規則に支給日の在籍要件が定められていますね。 在籍していないと支給されない。と。 会社都合による解雇等でなければ、退職日は自分で調節できますので、合理的判断とされています。 ではなぜ、組合を含め反対をしないのか? 大体の会社の賞与は前半期の業績等で評価しますがこの時点で大体の賞与総額(原資)は把握できるんです。 で、支給日までに退職する人=以後は赤の他人ですので、1人でも減れば一人当たりの支給額が増えるし在籍者には何の不利もないわけですね。 ですから組合があっても当然動かないということらしいです。 まあ、由来はともかくとして状況的には厳しいでしょう。 会社に対する突っ込みどころは、 労基署の許可は必要ないし、36協定は時間外労働についての協定なので賞与は関係ない・・・担当者はもっと勉強しろ!というところくらいですな。
お礼
わかりました。会社にはそう言ってみます。ありがとうございます。
- doll2007
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ごくまれに、いついつまで在籍していれば、退職していてもボーナスが支払われるという規定のある会社もありますが。 ないのが普通でしょうね。 そもそも、ボーナスは給料ではないので、支払いの義務はないんだし。
お礼
分かりました。ありがとうございます。
- doctorelevens
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法律的にいうと、 「就業規則や雇用契約に賞与支給のことが具体的に書いてある場合」 ->賞与支給は義務的 退職予定者にも支払い義務あり 「具体的に書いていない場合」 ->賞与支給の義務はなく、退職者には支払われない 具体的とは「査定期間・支給金額(基準額)・支給日」が明確であるということです。 判例も多くあり、裁判しても勝ち目は薄いです。 初の勝者目指してがんばってみますか?
お礼
具体的には評価期間の8割勤務と支給日に勤務と記載されてます。 やはり勝ち目はないのでしょうか?
>支給日に在籍してないから支給はないと そうですね。 支給日に在籍していないのならボーナスは出ないというのが 世の常ですね。
お礼
そうですよね・・。わかりました。 ありがとうございます。
お礼
参考にしていただきます。 ありがとうございます。