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慰謝料請求を相手の勤務先に・・・
有識・見識のある皆様、または実践された方等にご教授頂けたらと思い、質問させていただきます。背景としまして妻が不貞を働きました。(証拠取得済み)そこで、その相手に対して慰謝料請求の内容証明郵便(配達記録付き)を送るにあたりまして、その相手の自宅ではなく勤務先へ送付する事は法に違反し、その行為をする事で逆にその相手から訴追される可能性はあるのでしょうか。?よろしくお願いいたします。 (法曹関係に相談せよ!とのお叱りはご尤もですが、)
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質問者が選んだベストアンサー
全く問題ありません。 私の場合、質問者様と似たような状況になったとき、顧問弁護士と相談してあえて勤務先に送ったくらいです。 ちなみに弁護士は30分5000円の弁護士ではなく、かなり有名な方です。 なので問題ないです。 だいたいそんなんでいちゃもんつけてくるような弁護士を相手が雇ったとしたら、それこそ質問者様に有利になるでしょう。
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- yuutarou99
- ベストアンサー率25% (1/4)
慰謝料請求の内容証明を、相手の勤務先に送ること自体は 特段問題はありません。 結果として同僚や上司が開封してしまっても それはあなたの責任ではありません。 そのようなことを意図的にやるのでなければ 「本人限定」付きで送った方が無難です。 相手の男性が社内で冷遇されてしまっても それはあなたには関係のないことです。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。説明が足りませんでしたが、私もあくまでその相手の勤務先名や代表者宛に送付するのではなく、本人宛で送付できるのか?知りたく思っておりました。yuutarou99様の的確なご指導本当にありがとうございました。
個人的な事を相手の会社に送ることにより社会的信用を傷つけられたと訴えられたら相手側が有利でしょうね? そもそも相手の会社に送ること自体おかしな話のような気がしますが。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
相手の会社における社会的な信頼を失墜させる事が目的でって事を主張されれば、損害賠償、慰謝料請求を行われる、または質問者さんの慰謝料請求内容の相殺って可能性はあります。 相手の自宅の住所など、連絡先が分からない、相手に何度も問い合わせたが、教えてもらえないとか、会社に送りつけるだけの合理的な根拠が必要です。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。
相手個人からではなく、会社自体から、営業妨害での損害賠償の請求が可能になると思います。なぜ、送付先が会社なのかが不思議でなりません。個人同士の争いであり、相手の会社には何の関係もないのですから、損害賠償請求されて当然です。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。私の説明が不足しておりました。その勤務先名や代表者に対して送付するのではなく、あくまでもその本人宛に送付することを想定しております。専門家様でいらっしゃいますdog195809様からみて、この場合でも営業妨害等にあたるのでしょうか?
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。W0dst0cK様のご経験に基づいたご指導は大変ありがたく拝見致しました。本当にありがとうございました。