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夫の不倫相手に慰謝料請求できる?破綻した夫婦関係の場合の慰謝料について
- 夫婦関係が破綻している場合、不倫相手に慰謝料請求をすることはできないとされています。しかし、離婚後に不倫相手に慰謝料を請求しているケースも存在します。
- 夫が不倫していることを証明するための写真やメールの証拠が破綻前にある場合、不倫相手に対して慰謝料請求をすることができる可能性があります。
- ただし、夫婦双方が離婚に同意した場合、破綻しているとみなされ慰謝料を請求することは難しいです。具体的な条件や証拠の有無によっても異なるため、詳細な相談が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
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>夫婦双方が離婚に同意ということは破綻しているとみなされ、不貞行為の慰謝料は出来ないのでしょうか? それは、すでに夫婦間の間で離婚に合意があって、 その後に始まった不倫という意味であって、 不倫後に合意したのであれば、 不倫が離婚の原因の一つといえるわけで、 一般的には慰謝料なども高くなります。 詳しくは弁護士さんなどに相談されるとよいですよ。
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- yonesuke35
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>夫婦双方が離婚に同意ということは破綻しているとみなされ、不貞行為の慰謝料は出来ないのでしょうか? まだ同意しただけならば一旦リコンの同意を撤回すればいいでしょう。 決まるまではまだ変更は可能です。 気が変わったというのはよくある事です。 離婚届にサインしていなければ婚姻中なのですから 不倫の慰謝料は、リコン慰謝料にまとめて請求すればいいでしょう。 相手が裁判に訴えるまで待てばいいでしょう。 慰謝料などが希望額以上であればリコンすることにすればいいでしょう。
- -yo-shi-
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質問者さんの状況であれば慰謝料請求は十分に可能だと思います。 問題は証拠の質ですよね。 すでに離婚には合意をされているようですから破綻していると言って良いと思います。 しかし、離婚の合意を得たからといってすぐに相手が見つかる可能性はほぼゼロです。つまり、離婚話以前から関係があったと想定するのが自然です。 仮のこのことが、離婚の合意があって数か月の時が経った後であれば破綻後からの関係だと言われれば疑問に思う部分はあってもあり得る話だと思います。 先にも言ったように、証拠の質次第ですから明白な証拠がそろっているなら堂々と請求しましょう。
- yamato1208
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婚姻破綻は、短期間の別居では認められません。 1)既に両方が、離婚には同意している 2)長期間(数年単位)の別居事実がある 3)周囲の親族も、破たん状態を認識している等の事実 上記の様に、婚姻破綻は条件が厳しいのが現状です。 今回の場合、不貞行為として両名に慰謝料請求をすることは間違いではありません。 しかし、訴訟になることは必至ですから、今の時点で弁護士を選任しておき準備をすることを薦めます。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
- globef
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慰謝料請求じたいは、問題ないと思いますが 相手が争うとなると 減額の可能性もあります 慰謝料請求するのは、自由です