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不倫相手への慰謝料請求
昨年夫の浮気(浮気相手の妊娠・出産)が発覚し、夫とはやり直す方向で話は進んでいるのですが、彼女に対する気持ちがどうもおさまりません。 彼女と夫は連絡をとっていないのですが、彼女に対し、精神的苦痛ということで慰謝料請求の内容証明を送ることはできるのでしょうか? テープによる録音や、写真などの証拠はなく、彼女とのメールのやりとりでの浮気を認める文があるのみです。 確実な証拠がなければ内容証明というものは送付できないのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。
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慰謝料請求も、それを内容とする内容証明の送付も、ichigo-nesanさんの自由にできます。仮に事実が無くても請求・送付はできてしまいます。逆にいえば、事実無根でもできますから、権利をそれだけで確定させることはできません。 内容証明とは「その内容の通知を発信したこと」を証明するものでしかなく、時効の中断や通知の事実を証明するために発信するもので、そこに書かれた内容が事実であるかどうかまでの証明力はありません。内容の信憑性は補強証拠で固めるしかありません。 請求をして相手が異議を述べずに応じれば、請求と承諾だけで完結します。問題は相手が承諾しなかった場合ですから、やはり承諾せざるを得ない証拠を固めることになります。 何をどう立証するのかのポイントは#4の方が言われるとおりです。また、ichigo-nesanさんの行動に対して相手方がどう考えてどう反応するのかについても#4の方が述べられているところで大筋そのとおりですが、夫婦においても特有財産を認められ、夫婦の連帯責任となるのは日常家事債務に関してです。婚外子の養育費はこれにはあたらないものと思いますので、夫の特有財産があればそこから、無くとも夫は自己の責任で全うしなければならないものと思います。
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- whitepepper
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》彼女に対する気持ちがどうもおさまりません。 既にご存じだと思いますが、日本の法律や裁判制度は、個人の腹の虫を抑えるにはあまり役立ちません。たとえば、刑法上の犯罪被害者に対するケアも、やっと最近になって見直されてきたばかりです。 すなわち、腹いせに何かをするには、法律的な方法はほとんど役立たないでしょう。逆に、相談する弁護士さんへの1時間1万円、あるいは着手金10万円といった多額の出費を強いられたり、煩わしい手続きに時間を費やしたりして、かえって腹の虫が増えてしまうだけだと思います。 いずれにせよ、相手の女性のことはさっさと忘れて、ご主人との関係をより強固なものにするために腐心されるようお勧めします。
- pippy
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>確実な証拠がなければ 証拠というのは権利義務関係について争いがあって裁判上の争いとなった場合に必要になるものでしかありません。請求するだけならば証拠は不要です。 精神的苦痛を原因とする損害賠償(いわゆる慰謝料)の請求には法律上、故意または過失が必要です。したがって先方に、あなたのご主人が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失が無ければ損害賠償請求は出来ません。 損害賠償の請求をしても争いになった場合には、先方はあなたのご主人に対して認知及び扶養の請求をしてくる可能性が十分にあります。したがってあなたが現在の婚姻関係を維持しようという場合には、あまり実効性がないかもしれません。 とくに内容証明郵便で請求した場合、先方が驚いて専門家に相談したりしますから、そうなる可能性は高いでしょう。 今回損害賠償を得ることが出来たとしてもそれは一時的なものでしかありません。先方の子供が成人するまでは扶養義務により出費があることは十々覚悟しておいて下さい。たしかに今回のケースではあなたには落ち度は無いかもしれません。しかし、あなたには婚姻関係を解消するという選択肢もあったわけです。その選択肢をとらなかったということは、ご主人の責任もともに担っていかなければならない面もあるという事です。 しかし、たとえば10年後に先方から扶養請求をしてきて、あなたの側では先の損害賠償で対抗しようとしたが、その損害賠償請求権が既に時効消滅していた、などという事態を避けるためには今の内に手をうっておくのも良いかもしれません。損害賠償請求権の消滅時効は短期3年です(民法724条)。 専門家に相談なさるのが良いでしょう。
- morecrest
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#1です。URL入れ忘れてました。
http://www.cyousa.jp/uwaki/で無料相談受付中のようですよ。 これを利用しては? 浮気相手の妊娠・出産が発覚しているので、不倫の事実は隠しようがないでしょうね、 すぐに慰謝料申し立ての裁判をおこし、突然相手を訴えることも可能でしょう。 出産しているのでDNA鑑定も可能ですし。 (もしも、ですが、相手の方が養育費などを請求したり認知を迫っていないのでしたら あまり追いつめて「窮鼠猫を噛む」なんて事になりませんように。)
- 参考URL:
- http://www.cyousa.jp/uwaki/
- morecrest
- ベストアンサー率24% (49/204)
基本的なことなのですが、内容証明郵便は、配達時に受け取り拒否されたらそこで終わりなんです。