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被保険者期間につきまして
前に勤めていました会社を平成19年5月21日に退社し、 現在の会社に5月28日から勤務し始めたのですが、 空白の期間は生じませんでしょうか。 先日、「年金個人情報提供サービス」を利用して ようやくID・パスワードが送られてきました。 そこで、確認しましたら <前に勤めていた会社> 平成16年4月21日~平成19年5月21日 被保険者期間 37ヶ月 <現在勤めている会社> 平成19年5月28日~ 被保険者期間 1ヶ月 ログインした画面の計算基準日は7月12日となっております。 勤務実態も同じです。 私の考え方ですと、 平成16年4月~平成19年4月納付分があるから 37ヶ月 平成19年5月~平成19年6月分まで期間があるから 2ヶ月 だと思うのですが、翌月末日まで保険料を支払えばいいから ログインした画面通り 「1ヶ月」でよろしいのでしょうか。 (でも、他の方は7月の計算基準日の段階で6月分までの 納付期間が記載されています。) 他の方のログイン画面を見ますと、1日も空白がなく 加入されている方が多く、私だけ数日でも支払っていない期間が あることから不安なんです。 辞めた月に、数日おいたといっても入社しているわけだから 入社した所で、保険料を納付してくれていると認識しているのですが、 間違っておりますでしょうか。 間違っていましたら、5月分は国民年金保険料を支払わねばならない のでしょうか。 ぜひ教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- chimaki-t
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#1です。 同じ事を書きます。年金個人情報提供サービスの最後の月の情報は、アテにはなりません(参考程度のものでしかない)。 1か月経ってからまたもう一度見て下さい。6月分は支払い済みに変化しているはずです。 先輩は継続して被保険者であるので請求も支払も通常のタイミングで行われているはずですが、tkkt22さんの場合は、会社が被保険者資格取得届を提出したタイミングの塩梅で、社会保険事務所からの請求のタイミングにズレが生じている可能性もあります(ズレがあっても、そのうち精算されてズレが解消されます)。 厚生年金の場合は、あくまでも取得と喪失のみで保険料支払期間を計算します。会社が払ったか滞納したか、社会保険事務所が請求したかどうかは全く関係して来ません。 記録上5月28日取得になっているのですから、安心して下さい。
質問がダブっているようなのでこちらにもレスしておきます。 月の途中で被保険者期間の資格の得喪があった場合。 被保険者期間は被保険者となった月から被保険者でなくなった月の前月まで、を被保険者であった月と計算します。 H16年4月21日~H19年5月21日間の被保険者期間はH16年4月~H19年4月分までの37ヶ月 H19年5月21日~現在までは6月分保険料の納期が7月末で、保険料納付処理がされてませんので記録上1ヶ月となります。 社会保険全体の基本的なシステムは、毎月末にどの被保険者資格を持っているかで決まりますので、同月内に再就職されていれば、7月1日退社、7月31日入社でも1ヶ月として計算します。
お礼
ありがとうございます。 ただもう少し詳しく言いますと、 現在勤めている先輩社員自身の 「年金個人情報提供サービス」の記録を見せて頂きました所、 既に6月分は納付されているという記録になっております・・・ しかも、計算基準日が7月4日なんです。 私は、上記記述の通り 計算基準日は7月12日となっております。 明らかにおかしいですね・・・ 後は、会社に聞くしかないということでしょうか。
- chimaki-t
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#1です 厚生年金で連続してつながっていますから、国民年金の期間はゼロです。国民年金保険料は必要ありません。 厚生年金の4月分の保険料は前の会社の最後の給料から、5月分の保険料は新しい会社の6月支給の給料から天引きされます。 年金個人情報提供サービスはリアルタイムの情報が表示されるわけではなく、月に1回の更新ですので、最後の月の記録はアテにならないと思って下さい。
お礼
ありがとうございます。 ただもう少し詳しく言いますと、 現在勤めている先輩社員自身の 「年金個人情報提供サービス」の記録を見せて頂きました所、 既に6月分は納付されているという記録になっております・・・ しかも、計算基準日が7月4日なんです。 私は、上記記述の通り 計算基準日は7月12日となっております。 明らかにおかしいですね・・・ 後は、会社に聞くしかないということでしょうか。
- chimaki-t
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年金は月単位で加入します。 末日時点での加入状態で、その月全体の加入状態を決めます。 ですからtkkt22さんの場合は、4月までが前の会社での加入、5月からが新しい会社での加入になります。
お礼
ありがとうございます。 末日状態でみることでよろしいのですよね。 そうしますと、やはり 私の考え方ですと、 平成16年4月~平成19年4月納付分があるから 37ヶ月 平成19年5月~平成19年6月分まで期間があるから 「2ヶ月」 という認識で、国民年金は支払わず、期間は「基本的に」つながって おり、未納期間は生じないという認識でよいということで 間違っておりませんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 確認してみます。 また、いろいろと教えて下さい。 よろしくお願い致します。