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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険証と任意継続保険証がかぶる?)

社会保険証と任意継続保険証の関係と納付について

このQ&Aのポイント
  • 2月で社会保険から抜けることになり、任意継続保険に加入することになりました。
  • 社会保険証を返還し会社に手続きした後、任意継続保険証が届きましたが、加入日が1月30日となっています。
  • この納付書は1月30日からの加入のため、1月分の保険料も払う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

かぶってません。 手続き上1月30日付けで切り替わったのでしょう。 任意継続は月単位の支払いなので1月分は「30日・31日」の2日だけとなります。 支払わないと継続できないので「もろ 損した」ですね。 事前に会社と調整したら良かったのに・・・

moja-moja
質問者

お礼

今日は疲れて体がヘロヘロでしたが頭までヘロヘロになりました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。 ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >2月まで社会保険加入のはずですが、任意継続保険証加入が1月30日となっています。 かぶっているのでしょうか? いいえ、任意継続の資格取得は会社での健康保険の資格を喪失した日になります。 つまり退職日が1月29日で健康保険の資格喪失日が翌日の30日となり、その30日が任意継続の資格取得日となります、ですから重複はありません。 >またこの納付書は、1月30日加入だから1月分も丸々払わなくてはならないということですよね? そうなります、つまり前述のようなことを会社がしたということでしょう。 月末1日前か3日前かの違いですが、結局は同じことですから。

moja-moja
質問者

お礼

そういうセコい会社もあるのですね。 でもうちの会社は違います。たまたまこうなったのでしょう。 早々にお支払して忘れてしまおうと思います。 詳しくありがとうございます。

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