• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険:空白の4日間が・・・。)

社会保険空白期間が発覚!4日間の影響と対策とは?

このQ&Aのポイント
  • ダンナの社会保険について調べたところ、前職退職日と現会社加入日の間に4日間の空白期間があることが判明しました。この空白期間の影響と対策について相談をしています。
  • 1号被保険者となる間の3号届け出についても、改めて行う必要がありますが、すでに2年間が経過しているため、遡及手続きが必要になります。さらに、保険料についても気になるところです。
  • 相談者は国民年金課に行って、空白期間の1号被保険者の届け出と3号被保険者の2年間遡及手続きを行うことを考えています。しかし、この手続きが正しいのかどうか不安があります。また、保険料の支払いについても状態変動があるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>1号になったら、おくさんの3号は切れます。 そうなんですか、、、と私も少し調べてみました。 通常2号被保険者は、同一加入月かどうかで判断すれば良いだけのことなので、届けはあってもなくても実害は一切発生しないようですが、ややこしいのは10年ほど前から導入されたこの3号被保険者の制度のようで、空白がある場合は、形式上は2号->1号->2号となるので、1号->2号になるときに、3号の届けが必要と言うことのようです。 ただ、これ社会保険労務士でも知らない人がいるようで、さらに複数のホームページ(それも自治体の)で特に届けが必要であることを書いていない所も非常に多いですね。 (転職の場合の、退職と加入の月が異なる場合には届け出るように書いているにもかかわらずです) 中には、必要ないとしている自治体のホームページもあるくらいです。 だから役所によって答えが違うんですよ。ただ所轄は「社会保険事務所」ですから正式回答はこちらを信用するしかないです。 前から問題を指摘されていた制度ですけど、それで被害を被るのは困ったもんです。。。 (なんとかならないのかなぁ) 転職の時には気を付けないとという話は前から言われていますが、まさか第3号の場合のみ同一月ないでも必要だなんて、知っている人はほとんどいないような、、 まったく腹立たしい話ですが、何にしても気がついて良かったですね。 こんなにややこしいと、何があるかわからないから2年おきに3号だけでも確認するしかないですね。 #私も気を付けよう、、、

ring-the-ring
質問者

お礼

またまた解答、有り難うございます!! ほんとうに、「??」です。 国は、年金はらえはらえってうるさいですが こういった手続きを知らせずにいて 結果として年金額が激減する事態になるかも 知れないなんて、腹立たしいですよね! プロの社労士さんでも、わからない、 そして、管轄の役所ごとでも対応が違う、でも 結果として、年金そのものの額さえ大きく左右する 問題ですよ~。 実は、中日新聞にその問題がのっていたのが この件を調べるきっかけなのです。 その記事には、なんと、「だんなさんが日付の切れ目なく 転職したが、奥さんの3号届けを改めて出していないので 何十年も空白期間ができてしまった」ことを とりあげた記事でした。 私のばあい、1年間はどうしようもない 年金未納期間ができてしまうようです・・・。 でも、「あれ?」と思わずに調べなかったら とーーーんでもないことになっていたと思うと 怖い気すらします・・・。 よけいに調べていただき、本当に有り難うございました! 3号の制度、どうにかなりませんかねぇ・・・。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

一つ大事なことを忘れていました。 もしご主人の転職が、 公務員→民間企業 又は 民間企業→公務員 の場合は、「種別確認届」が必要だったと思います。 該当する場合は社会保険事務所に相談して下さい。 <豆知識> 年金の場合は、「退職日の翌日の月」の前月までを加入月とします。 そして、加入日の月を加入月とします。 つまり、月単位で管理しております。 だから、同月内であれば連続していて問題なしとなります。 扶養されている第3号被保険者も、扶養する第2号被保険者の加入している年金(厚生年金、共済年金)に違いがなければ連続していますので問題ありません。 詳しくは下記URLを参照下さい。

参考URL:
http://www.nenkin.co.jp/pension/system/national/proc2/q8.html
ring-the-ring
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます! 今日、確認の電話を再度いれました。 ●区役所:国民年金課 「同一月内の厚生年金移動だから、改めて1号の届け出の必要はないよ」  →社会保険事務所では、必要だと言われたのに・・・。 「奥さんのほうの3号被保険者の件、届け出、出てないね。  だんなさんが転職した時点で、きれているよ。  遡及2年しかできないから、はやくしてくださいね」 ●社会保険事務所 私の基礎年金番号を調べて 「3号被保険者の届け出、でていませんね。ダンナさんが いったん、1号になったら、おくさんの3号は切れます。 ダンナさんは被保険者期間はつながっています。 おくさん、はやく3号の届け出出してください」 ※ちなみに添付書類は、私の非課税証明書  住民票、年金手帳、印鑑、でした。 書類は、所轄の社会保険事務所へ提出してください。 との解答でした。 なんだか役所ごとに、答えが微妙に違って なんだか不安です・・・。 結局、1年ほど年金を納めていないことになるそうです。 釈然としませんが・・・。 切れている時点で、教えてくれても、いいのに~・・・。 お答えいただき、本当にありがとうございました! 豆知識、勉強になります。 質問してよかった(^-^) 月曜日、手続きに行って参ります!

noname#11476
noname#11476
回答No.1

結論から言うと特に問題ありません。 年金の場合は、脱退日と加入日が同一の月であれば、継続して加入していると見なされます。 つまり空白の月はありませんので、特に手続きする必要もないわけです。 ご心配であれば社会保険事務所で電話してご確認下さい。 健康保険の方は確かに空白期間がありました。 しかし、その間に病院にかかっていなかった場合、結局使いませんでしたので問題はありません。 その空白期間に病院にかかった場合には、後から費用処理の時に気がつきますので、その間については国民健康保険に加入し、支払いを受けると言うことが必要なのですが、結果として使っていませんでしたので(使っていれば気が付く)、既に過去のこととなったのですから、今更訂正してもなにも変わりがないと言うことになります。

関連するQ&A