- 締切済み
納付期間が来月の振込用紙は「今」使えますか?
「納付期間」が (1)平成24年4月~4月 (2)平成24年5月~5月 (3)平成24年6月~6月 (4)平成24年7月~7月 と続く、それぞれ一枚ずつで1ヶ月ずつ払う振込み用紙があります。 (1)と(2)は納付期限が近いのですぐ支払う予定ですが、 今は5月なので現在の時点で(3)(4)のような『納付期間』が6月・7月の用紙は、それぞれの月が来ないとまだ使えないのでしょうか? もう少しまとめますと、 4月分→1ヶ月過ぎているが納付期限内なので今支払うつもり 5月分→今月なので今支払うつもり。納付期限はまだ先 6月分→納付期限はまだ先だが今払えるの? 7月分→納付期限はまだ先だが今払えるの? という感じです。納付期限が過ぎていなければ、来月(6月)以降の支払用紙を金融機関で払うことはできるのでしょうか? ※電話が繋がらなかったので教えてgooで質問してみました。年金は半年分をまとめて払うのではなく1ヶ月ずつ払うつもりです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- DarkAngel-2002
- ベストアンサー率22% (42/186)
回答No.4
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3
- DarkAngel-2002
- ベストアンサー率22% (42/186)
回答No.2
補足
回答をありがとうございます。 「期限が来ていなくても払えます」とありますが、 「期間が来ていなくても払えます」と同じことですか? 自分が理解できていないのは期限ではなく期間の方です。 質問の仕方が下手ですみませんでした(汗)。 自分が難しく考えすぎなのかもしれません。 『納付期間』が平成24年6月~6月の振込用紙一枚を、 5月である今現在使用することができるのでしょうか? 6月のものは6月が来なければ支払うことはできないのかなと疑問です。 納付期間というのは「この月が来たら受け付けるのでこの月から納付して下さい」という意味なのか、単に「6月分の振込用紙です。納付期限までに振り込んで下さい」という意味なのか、それとも挙げたことが違うのか教えて下さい…