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3号の年金って!?

大変初歩的な質問で申し訳ないのですが 母(50代後半)が不安みたいなので お知恵を貸してください。 母は専業主婦で結婚以来30年過ごしてきました。 父はサラリーマンできちんと年金を納めてきています。 年齢差は5歳です。 父は収入があるのでまだ年金の全てはもらっていないようです。 母が知人の自営業の人がいう話しでは、 「3号の主婦がもらう年金は、ご主人のもらう年金の一部」だというんだそうです。 たとえば、父が300万受給していて、母が受給年齢に達したら 「父に240万、母に60万」というかんじです。 母が受給する分は新たに増えず、父の分がその分引かれるという 話しらしいです。 母に「そんなことってあるかしら」ときかれて(そんなことない)と 思いましたが、確信がないので、質問しました。 説明も至らずにすみません。 補足していきますので、よろしくお願いします。

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noname#34563
noname#34563
回答No.2

基本的な年金は別個の物なのでそれぞれ給付額は確定していますが では、知人の方の話は全く違うかといえばそうでもないんです。 概略で説明しますと。お父様が仮に昭和19年度(4/2以降)生まれだとして。 (細かい条件等あるんですが省略して) お父様の年金 60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。・・・(1) 62歳から上記(1)+定額部分(老齢基礎年金部分)・・・(2)が支給開始になります。 定額部分が支給開始されると65歳未満の配偶者(生計を維持されていること)があれば、 加給年金額・・・(3)が加算されます。62歳以降(お母様の老齢基礎年金が支給開始になるまで)は(1)+(2)+(3)がお父様の年金額になります。 (誕生年度が変われば支給開始年齢が前後します。) お母様が65歳になって老齢基礎年金を受給するようになるとお父様の(3)の部分がお母様に加算されます。(振替加算と言います) 以後、 お父様の年金額=(1)+(2) お母様の年金額=老齢基礎年金+(3)(振替加算額) となるということです。 生年月日にもよりますが、人によっては(3)の額が20万前後になることもありますのでその辺のことをおっしゃってたのではないかと思います。

lucky_honey
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 一回ではよく分からず、三度ほど読んで何とか分かりました! まず、父と母の年金はべつなのですね。安心しました。 その上で父は昭和19年生まれなので、ドンピシャリの説明をありがとうございます。 よく分かりました。 母の知人は振替加算のことを言っていたのでしょうか。 でもこれで母の不安は解消されます。 説明をしてあげたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

お母様は、第3号被保険者ですので、老齢基礎年金が受給できます お父様は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できます それぞれ別々に受給です、お父様の分が減って、お母様の分になるわけではありません

lucky_honey
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 >お父様の分が減って、お母様の分になるわけではありません 安心しました。 あまりに初歩的なので、質問してもいいのかなと思ったのですが 助かりました。

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